【宅建独学】宅建業法を完全攻略!「入眠速度」に負けないYouTube活用法と媒介契約の数字整理術

宅建合格
公たろー

こんにちは、公たろー( @twolook23 )です。

宅建業法シリーズの第3弾。今回は「専任の取引士」「標識・名簿・帳簿」「媒介契約」という、これまた本試験で毎年ドカンと出題される超重要ゾーンを解説します!

いきなりですが、最近のぼくの勉強の進捗を白白告白すると……勉強のペースは上がっていない気がするのに、「開いてから眠くなるまでの速度」だけはどんどん早くなっています(笑)。

独学でいくつかの資格を突破してきましたが、夜更かしして無理やりテキストを読んでも頭に入りません。なので最近は「眠くなったらさっさと寝る!その代わり早起きしてスッキリした頭で過去問を解く」というスタイルに変えました。

さらに、文字ばかりのテキストで眠くなるときは、YouTubeの解説動画を1.5倍速で聞き流すのがめちゃくちゃおすすめです!今の時代、YouTubeには優秀な講師陣の神動画がたくさん転がっています。

今回は、ぼくがYouTube動画や過去問から学んだ、ややこしい数字やルールを脳内で「一発仕分け」するための超効率ポイントを分かりやすくまとめました!

こんな人に読んでもらいたい
  1. 机に向かうと一瞬で眠くなってしまい、勉強のペースが上がらない人
  2. 「従業者名簿」と「帳簿」の保存年数やルールの違いがごちゃごちゃな人
  3. とにかくややこしい「3つの媒介契約(一般・専任・専属専任)」の数字をスッキリ暗記したい人
このブログ(不苦労ライフ)を書いている人
目次

1. 専任の取引士の「設置義務」と「2週間」のルール

事務所や案内所には、一定の数の「専任の宅地建物取引士」を置く義務があります。

  • 事務所: 業務に従事する人の 5人に1人以上 の割合で設置が必要。
  • 案内所(モデルルームなど): そこで「申込」や「契約」をする場合は1人以上設置。しない場合は不要。

💡 試験で狙われる「2週間」ルール

転勤や退職などで専任の取引士が不足した場合、2週間以内に補充などの必要な措置をとらなければなりません。本試験では「1か月以内➔❌」というひっかけが定番です。


2. 【一発比較】「標識」「従業者名簿」「帳簿」の3大ルール

ここは「どこに置くか」「何年保存するか」がクロスして出題される暗記ゾーンです。バラバラにせず、一つの表で脳内をすっきり整理しましょう!

事務所・案内所の設置ルールまとめ

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項目設置する場所保存期間・ルール引っかけ対策
① 標識(看板)事務所ごと + 案内所期限なし免許証の掲示は不要。代理業者がいる案内所なら、代理業者+売主の両方の標識が必要。
② 従業者名簿事務所ごとのみ
(案内所は不要)
最終記載から 10年間 保存取引の関係者から請求されたら「閲覧」させる義務あり。
③ 帳簿事務所ごとのみ
(案内所は不要)
各事業年度の閉鎖から 5年間 保存
(※自ら売主の新築は10年)
電磁的記録(データ)でもOK。取引の都度記載する。
④ 報酬額の掲示事務所ごとのみ期限なし案内所には掲示不要。

🔍 案内所の「10日前」届出ルール

案内所を設置して業務を行う場合、業務開始の 10日前まで に、「免許権者」と「案内所の所在地を管轄する知事」の双方に届け出る必要があります。


3. 【数字の罠】3つの媒介契約(一般・専任・専属専任)の違い

お客さんから売買の依頼を受ける「媒介契約(ばいかいけいやく)」。

ここが業法後半の最大の山場です。語呂合わせや数字の繋がりでカチッと仕分けましょう!

媒介契約の比較マップ

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契約の種類有効期間の上限レインズ(指定流通機構)への登録業務処理の報告頻度
① 一般媒介法律上の制限なし任意(自由)法律上の義務なし
② 専任媒介3か月契約から 7日以内
(休業日を除く)
2週間に1回以上
(メールや口頭でもOK)
③ 専属専任媒介3か月契約から 5日以内
(休業日を除く)
1週間に1回以上
(メールや口頭でもOK)

💡 独学突破のための「語呂合わせ」とインスペクション

媒介契約書(34条の2書面)に書かなければいけない項目は、YouTubeの語呂合わせなどをフル活用して覚えるのが楽です。

特に最近のトレンドは「建物状況調査(インスペクション)のあっせんの有無」です。これを媒介契約書に記載する際は、国土交通大臣の講習を修了した建築士が調査したものである必要があります。


まとめ:楽して楽しく、覚えたもん勝ち!

ふくろう

宅建業法③のポイントをおさらいします。

  1. 専任の取引士が不足したら「2週間以内」に補充する
  2. 名簿は「10年保存・閲覧あり」、帳簿は「5年保存・閲覧なし」
  3. レインズ登録は、専任なら「7日以内」、専属専任なら「5日以内」

権利関係と違って、宅建業法は「ややこしい理屈」が少ない分、「知っているか、忘れたか」だけの勝負です。

勉強中に眠くなったら、無理して文字を追わずにYouTubeの動画を眺めたり、このまとめの比較表をスマホでスクロールするだけでも十分な勉強になります。夜はさっさと寝て、お互いマイペースに、楽しく一発合格を掴み取りましょう!


💻 独学受験生に絶対読んでほしいおすすめ記事

前回の「業法②(営業保証金・保証協会)」の記事です。今回の名簿や帳簿のルールと合わせて覚えることで、宅建業法の中盤戦が完璧に固まります!

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