宅建平成30年度過去問(年度別)、独学勉強まとめ

宅建合格
公たろー

年度別過去問やってます。段々難しくなっていくはず。
宅建業法の過去問完璧目指したい。
本番で20点取りたい。

分からない部分をどんどん潰していきたい。
地道だけど間違えたところはしっかり見直す。
とにかく知識を増やす。

宅建業法の免許のところとかあやふやだったりするからちゃんと覚えよう。
あとは毎日勉強を継続すること。
眠い日もあるけど頑張ろう。

今日も眠い。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
目次

結果

  • 権利関係9/13
  • 法令上の制限8/8
  • 税その他3/3
  • 宅建業法17/20
  • その他3/4
  • 合計40/48

合格点は37点。
またちょっと超えてる。
法令上の制限が奇跡でした。
宅建業法は相変わらずだな。
宅建業法は満点取れるように勉強しよう。
権利関係は過去問やってても結構外す。
やっぱり難しい。

この先も地道に頑張ろう。
敵は睡魔。

見直し部分

時効の援用

  1. 時効の援用ができるのは、当事者(保証人、連帯保証人、物上保証人、第三取得者)に限る。
  2. 詐欺行為取消権。被担保全債権の消滅時効が援用できる。

事務管理

  1. 管理者は特段の事情がない限り本人に請求することはできない。
  2. 善良な管理者の注意をもって事務管理をする義務を負う。ただし、本人の身体、名誉または財産に対する急迫の危害を免れさせるための場合(緊急事務管理)は、注意義務が軽減され、悪意または重大な過失がなければ損害賠償責任を負わない。

相続

  • 債務者が死亡し、相続人が共同相続した場合、債務の連帯債務者となる。

不動産登記法

  1. 床面積の変更は1か月以内に登記の申請をする。
  2. 表題部には登記機関の定めがある。

業務上の規制

  • 供託所の説明は契約が成立するまでに行う。買主が宅建業者の場合を除く。

監督処分

  1. 取引士が処分を受けた。しかし、宅建業者に帰責事由がある場合、免許権者は宅建業者に指示処分ができる。
  2. 国土交通大臣の指導、助言、勧告は取引士ではなく、宅建業者に行うことができる。

宅地建物取引士

  1. 事務禁止の処分は取引士証の提出が必要。登録消除処分は取引士証の返納が必要。
  2. 37条書面の交付の際は取引士証の提示義務はない。ただし、取引の関係者から請求があった場合は、取引士証を提示する。

土地

  1. 日本の大都市は大部分が低地に立地している。地震、洪水、高潮、津波等の危険性が高い。
  2. 低地の中で危険度が高いものは、沿岸部の標高の低いデルタ地域、旧河道。
    危険度が低いものは、扇状地の中の微高地、自然堤防、旧天井川など。
宅建合格

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