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宅建試験終わって転職考えている方、
不動産会社で働きたい方向けの話です。
仲介手数料の話自体はみんな好きですよね。
賃貸の分野です。
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「仲介手数料0.5か月って聞いたんですけど!」
「仲介手数料1ヵ月って違法なんじゃないですか?」
宅建試験も終わり、不動産業界への転職を考える方もおられるのではないでしょうか。
「賃貸営業」するなら避けて通れない話題です。
仲介手数料0.5か月問題
お金の勉強されている方が増えています。
素晴らしいことです。
しかし、知識が浅いところで止まっている方が多いのも事実。
「何か聞いたことある。」
「見出しだけみた。」
フワッとした状態で不動産業者に仲介手数料の話をしてくるお客様が必ずいます。
お客様に伝わるように説明して納得していただく。
それも大事な仕事のうちの一つです。
0.5か月ではないのか
お客様の根拠はこちら。
宅地建物取引業法
(報酬)
第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
昭和45年建設省告示第1552号(国土交通省HP)
第四
貸借の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の
額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は
建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものであ
る場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・一倍に相当す
る金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方か
ら受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場
合を除き、借賃の一月分の〇・五五倍に相当する金額以内とする。
読みにくい文章ですよね。
要するに、
「依頼者の承諾を得てないときは家賃の0.55か月分までしか受け取っちゃダメ」by国土交通大臣
って話なわけです。
これを根拠にお客様は仲介手数料の値引きについて発言してきます。
さらに「大家さんからも仲介手数料貰ってますよね!?」
と言ってこられる方もいます。
「有識者から聞いた」と言って某Youtuberの話をされる方もいました。
影響力のある方はすごいなと思います。
得た知識をしっかりと理解するのが知識を受け取った側の責任です。
説明方法
伝わるように丁寧に誠実に話す。
僕の解決方法はこれ一択です。
説明したらほぼ理解してもらえます。
説明が下手だと火に油を注ぎます。
価値に対して対価を払う
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お金を払う価値がある接客をする。
最大の対策方法です。
こちらの対応に対して
「仲介手数料を払う価値がない」
「高い」
と思われるからお客様もこの話を出してきます。
「やっぱりプロですね」とおっしゃって頂いた場合に仲介手数料の値引きを迫られた経験は無いです。
手間、時間、お金
僕の接客によってお客様が得をする。
価値のある接客を常に目指します。
そもそも言われない
賃貸営業していたらいつか必ず言われます。
「仲介手数料」の値引き、0.5か月等々
ですが、頻繁には言われません。
僕は年間で100組以上はお客様の対応をします。
仲介手数料0.5か月問題について話をする方は全体の1%位です。
地域柄はあると思います。
値引きが文化な地域もあるでしょう。
そういう地域から転勤してくるお客様もいるでしょう。
お客様が満足する上手な対応を身につける必要はあります。
嫌なら契約しない
困ったら契約しないという選択肢があります。
こちらからNGを出したら良いのです。
不動産業者にもお客様を選ぶ権利はあります。
僕自身も「仲介手数料0.5か月問題」で過去に一組断ったことがあります。
あとは実際に仲介手数料無料で契約できる部屋を探して紹介してあげたら良いですね。
好みに合うかは実際に検討していただくのが早いです。
まとめ
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仲介手数料の話はみなさん気になりますよね。
「0.5か月」「宅建業法違反」「大家さんから貰っている」
いろいろ言ってくる人は絶対居ます。
誠実に丁寧に伝わるように説明する。
遠回りに思えるかもしれませんが実際は一番の近道です。
そもそも言われないために価値の高い接客を意識する。
今回は不動産業界を目指す方向けの話でした。
僕は不動産の仕事楽しいので興味があればぜひ。
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