先日監督処分について書きました。
「罰則」と「監督処分」は別物です。
ぼくはこの辺りが曖昧でした。
そしてややこしい「分別管理」の話題。
- 賃貸住宅管理業者の業務について知りたい人
- 分別管理の問題が苦手な人
- 賃貸不動産経営管理士勉強中の人
- 不動産会社勤務(賃貸営業)
- 保有資格:宅建、FP2級、簿記3級
- 賃貸不動産経営管理士勉強中
監督処分と罰則は別物
業務の義務違反をした場合、大体罰則があります。
罰則が定められていない業務は下記の4種類です。
- 管理受託契約の重要事項説明
- 再委託の禁止
- 定期報告
- 分別管理
罰則が無いってことは罰金などがありません。
義務違反の場合は必要に応じて行政処分(業務改善命令、1年以内の業務停止、登録取消)です。
罰則が無いけど、行政処分がある。
罰則が無いからといって適当なことをしてはいけない。
行政処分になる可能性がある。
ってことを覚えておきます。
管理業法施行前に締結された契約はどうなる?
結論から言うと分別管理の義務があります。
契約自体が昔からの契約だとしても、
分別管理をしなければなりません。
他にも「再委託の禁止」の義務が課されます。
以前は管理業務を全て再委託しても良かったのでしょうか。
調べてみましたがはっきりと分かりませんでした。
分別管理の方法
- 自己の固有財産と管理業務において受領する金銭との分別
- 管理契約ごと、賃貸人ごとに口座の分別は不要
①自己の固有財産と管理業務において受領する金銭との分別とは、
自分の固有財産と家賃等の管理口座を分けなければならない。
ということになります。
表現が分かりにくい。
②管理契約ごと、賃貸人ごとに口座の分別は不要とは、
管理契約やオーナーさんごとに口座を分けなくても良いけど、
帳簿では分ける。
ということになります。
まとめ
監督処分と罰則は別物。
業務によっては罰則は無いけど行政処分になる可能性がある。
昔からの管理受託契約だったとしても分別管理は必要。
分別管理の方法として、
自分の財産の口座と家賃等を管理する口座は分ける。
管理契約や賃貸人ごとに口座を分ける必要はないが帳簿は分ける。
この辺りを確実に覚えておきます。
調べていく中で、
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方」のPDFが出てきたので、
落ち着いて読んでおきたいところです。
合格の確率を上げるために地道に頑張っていきます。
あと2週間コツコツやっていきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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