報酬の制限ということで計算が出てきます。
計算はかなり苦手なので苦労することが予想できます。
まずは公式を覚えるところから。
筆算とかいつ以来かわからない。
宅建とは全然関係ないけど
休日は子どもを保育園に預けずに一緒に過ごします。
世の中のお父さんたちはどんな離乳食を作るのか。
0歳児とゆっくり過ごせるのは今だけ。
宅建の勉強も今だけど。
こんな人に読んでもらいたい
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
宅建業法⑤(37条書面)宅建独学勉強まとめ
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目次
報酬額の制限
基本的に経費は請求できない。
例外
・広告の料金(依頼者から依頼されて行ったもの)
・特別の費用(事前に依頼者の承諾があるもの)
売買・交換の場合
報酬限度額の計算(速算法)
この公式に当てはめる前に代金は税抜き金額に直すこと。
代金とは、売買の場合は代金額から消費税を除いた金額。
交換の場合は、評価額から消費税を除いた金額。
交換する2つの物件の価額に差があるときは高い方を基準にする。
- 土地 非課税(例えば3000万円の土地は3000万円のまま)
- 建物 課税(例えば2200万円の建物は÷1.1で2000万円に直す。)
200万円以下 | 5% |
200万円超~400万円以下 | 4%+2万円 |
400万円超 | 3%+6万円 |
上記の金額×10%【1.1(課税業者)】または4%【1.04(免税業者)】=x
- 代理の場合 2x
低廉な空き家
通常の報酬限度額+費用相当額を請求できる。
- 低廉な空き家であること
売買代金額か交換の宅地・建物の価額が400万円以下のもの - 売買・交換の媒介・代理であること
- 現地調査等の費用を要するものであること
- 売主・交換を行う者である依頼者から受ける報酬であること
買主や交換の相手方から受ける報酬は入らない - 現地調査等に要する費用に相当する額であること
あらかじめ依頼者に対して説明し、合意が必要
貸借の場合
- 貸借の場合 家賃1ヵ月分以内+消費税
- 居住用建物の場合は依頼者の承諾がなければ貸主・借主からそれぞれ2分の1ずつ
承諾があれば割合は自由。
承諾を得る場合は、媒介の依頼を受けるまでに。 - 居住用建物以外で権利金の授受がある場合は、売買代金とみなして計算し、高い方を限度額とすることができる。
まとめ
ただでさえ計算ってだけでハードル高いのに、
この時はこう!って感じのルールが多すぎて楽しくなってしまうレベル。
みんなが好きな「仲介手数料」の借主負担に関する話も出てきました。
賃貸営業の身からするとお客様によく聞かれる部分。
分かりやすく説明できるように心掛けたい。
「承諾してくれる方」にお部屋を紹介しますから。
Twitterとか何かの動画を見て「仲介手数料半額って聞きましたけど」
って言ってくるお客様には丁寧に説明しようね。
この辺の話は宅建の勉強終わったら書こう。
売買・交換については
- 代理なら報酬多い(2x)
- 代金は税抜きで考える
- 土地は非課税
- 建物は課税
- 交換の時は高い方
- 200万円以下は「5%」+消費税
- 200万円超~400万円以下は「4%+2万円」+消費税
- 400万円超は「3%+6万円」+消費税
- 「低廉な空き家」というパターンもある。現地調査の費用などを請求できる。
貸借(居住用建物)については
- 賃料1ヵ月分以内+消費税
- 承諾を得ていない場合、報酬の割合は貸主・借主から2分の1ずつ。
承諾を得る場合は、媒介の依頼を受けるまでに。 - 承諾があれば報酬の貸主・借主の割合は自由(限度は1ヵ月分以内)。
貸主でも借主でも好きな割合で貰って良い。
現実に賃貸の部屋を借りる時は借主から1ヵ月のパターン多い。
貸借(居住用建物以外)については
- 権利金の授受がある場合、売買代金とみなして報酬の上限額とすることができる。
通常の貸借の媒介と報酬金額と比較して高い方を採用できる。
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