【宅建独学】35条との違いはココ!「37条書面」を丸暗記せずスッキリ理解する攻略法

宅建合格
公たろー

こんにちは、公たろー( @twolook23 )です。

前回の記事では「35条書面(重要事項説明)」の攻略法をお伝えしましたが、今回はその相棒であり、受験生を最も混乱させる「37条書面(契約書面)」の解説です!

誰か

「35条と37条の引っ掛け問題がどうしても解けない…」

誰か

「どっちに何を記載するのか頭の中で混ざってしまう!」

ぼくも独学で勉強しているとき、過去問を解きながら何度もこの罠にハマりました。

でも、ぼくの基本スタンスは「分からないことをあぶり出して、その理由を納得して潰す」こと。

丸暗記に頼らず、「なぜそうなっているのか」という仕組みを理解すれば、覚える量は驚くほど減らせます。

今回は、独学だからこそ躓きやすい37条書面の重要ポイントを、35条との比較を交えてスッキリ整理していきます!

こんな人に読んでもらいたい
  1. 35条(重説)と37条(契約書)の記載事項の違いがいつも曖昧になってしまう人
  2. 過去問の「ひっかけパターン」に何度も捕まって心が折れかけている人
  3. 暗記量を最小限に抑えて、宅建業法の得点源を一気に固めたい人
このブログ(不苦労ライフ)を書いている人
目次

1. 37条書面(契約書面)の基本ルール:35条との「違い」で覚える!

37条書面は、要するに「契約書」です。

「これから契約するかどうかを決める材料」だった35条とは、役割が根本的に違います。まずは基本ルールを35条と比較しながらあぶり出していきましょう。

  • 誰が交付する?: 宅建業者が交付します。
  • 誰に交付する?: 契約の両当事者(売主と買主、貸主と借主の両方)に交付します。
    • ※35条は「これから買う人・借りる人」だけでしたね!
  • いつ交付する?: 契約が成立した後に、遅滞なく交付します。
  • 説明は必要?: 取引士による説明は「不要です!書面を渡すだけでOK。
  • 誰の記名が必要?: 取引士の記名が必要です(※法改正により押印は不要になりました)。ただし、書面の作成や手渡し自体は、取引士以外の従業員が行っても問題ありません。
  • 場所は?: 交付する場所はどこでも自由です。
公たろー

「契約書なのに、なんで取引士の説明がいらないの?」って最初思いませんでしたか?
実は、契約を結ぶ前に35条(重説)でめちゃくちゃ詳しく説明を終えているからなんです。
中身に納得して契約した後の話なので、37条では「説明」は要らず、お互いの証拠として「書面を配るだけ」でいい、と理解するとスッキリしますよね。

2. 試験に出る!超頻出のひっかけポイント

過去問で何度も使い回される、独学者が絶対に落とせない「あぶり出しポイント」をまとめました。

① 「自ら貸借」はそもそも大家さん

自分が持っているアパートを直接だれかに貸す(自ら貸借)場合は、そもそも宅建業法の適用を受けません。 したがって、35条も37条も作成・交付は一切不要です。

② 供託所の説明タイミング

「万が一、うちの会社が倒産したときはお金がここから戻ってきますよ」という供託所の説明は、契約が成立するまでに行う必要があります。そのため、契約後に渡す37条書面には記載不要です。

③ 工事完了前の物件(未完成物件)

工事が終わっていない物件を売買する場合、建物を特定するために必要な表示として、重説(35条)のときに使用した図書をそのまま交付すればOKです。

④ 公正証書による定期賃貸借でも省略不可

いくら「公正証書」というお堅い書類で定期借家契約を結んだとしても、宅建業法上のルールは別腹。37条書面に取引士の記名をして交付する義務は免除されません。


3. 【一発解決】35条と37条の記載事項・比較表

受験生が一番ゴチャゴチャになる「どっちに何を書くか」問題。ここを間違えなくなるだけで、宅建業法の点数は劇的に安定します。

スクロールできます
項目35条(重要事項説明)37条(契約書面)理由・理解のヒント
登記された権利の内容必要不要「この土地、実は借金(抵当権)がついてますよ」というのは、契約前に知るべきことだから。
移転登記の申請時期不要必要「いつ名義を変更するか」は、契約が決まった後に当事者間で約束することだから。
物件の引渡し時期不要必要「いつ鍵を渡すか」も契約の約束事。35条の時点ではまだ決まっていないことも多いです。
解除に関する定め定めがなくても説明定めがある場合のみ記載37条は「もし解除の特約を決めたなら、後でもめないように書いてね」というスタンス。

4. まとめ:一つずつ確実に苦手を潰していこう!

ふくろう

宅建業法の分野で一番の山場である「35条」と「37条」ですが、こうして「なぜそのタイミングで必要なのか?」を紐解いていくと、丸暗記しなくても正解が見えてくるようになります。

問題集を解いていて間違えたときは、ガッカリする必要はありません。「よし、分からない部分があぶり出せたぞ!」とポジティブに捉えて、この比較表に戻って知識を上書きしていきましょう。

その地道な繰り返しが、本試験での確実な1点に繋がります。一歩ずつ、一緒にがんばっていきましょう!

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