
公たろーこんにちは、公たろー( @twolook23 )です。
前回の記事では「35条書面(重要事項説明)」の攻略法をお伝えしましたが、今回はその相棒であり、受験生を最も混乱させる「37条書面(契約書面)」の解説です!



「35条と37条の引っ掛け問題がどうしても解けない…」



「どっちに何を記載するのか頭の中で混ざってしまう!」
ぼくも独学で勉強しているとき、過去問を解きながら何度もこの罠にハマりました。
でも、ぼくの基本スタンスは「分からないことをあぶり出して、その理由を納得して潰す」こと。
丸暗記に頼らず、「なぜそうなっているのか」という仕組みを理解すれば、覚える量は驚くほど減らせます。
今回は、独学だからこそ躓きやすい37条書面の重要ポイントを、35条との比較を交えてスッキリ整理していきます!
- 35条(重説)と37条(契約書)の記載事項の違いがいつも曖昧になってしまう人
- 過去問の「ひっかけパターン」に何度も捕まって心が折れかけている人
- 暗記量を最小限に抑えて、宅建業法の得点源を一気に固めたい人
- 🏢 不動産会社勤務(賃貸営業)|実務経験を活かしたリアルな情報を発信
- 👨👩👧👦 2児の父(4歳と2歳)|仕事・育児と両立しながら独学で資格勉強
- 🏆 保有資格:
- 📝 現在の目標: 簿記2級の合格に向けて勉強中!
1. 37条書面(契約書面)の基本ルール:35条との「違い」で覚える!


37条書面は、要するに「契約書」です。
「これから契約するかどうかを決める材料」だった35条とは、役割が根本的に違います。まずは基本ルールを35条と比較しながらあぶり出していきましょう。
- 誰が交付する?: 宅建業者が交付します。
- 誰に交付する?: 契約の両当事者(売主と買主、貸主と借主の両方)に交付します。
- ※35条は「これから買う人・借りる人」だけでしたね!
- いつ交付する?: 契約が成立した後に、遅滞なく交付します。
- 説明は必要?: 取引士による説明は「不要」です!書面を渡すだけでOK。
- 誰の記名が必要?: 取引士の記名が必要です(※法改正により押印は不要になりました)。ただし、書面の作成や手渡し自体は、取引士以外の従業員が行っても問題ありません。
- 場所は?: 交付する場所はどこでも自由です。



「契約書なのに、なんで取引士の説明がいらないの?」って最初思いませんでしたか?
実は、契約を結ぶ前に35条(重説)でめちゃくちゃ詳しく説明を終えているからなんです。
中身に納得して契約した後の話なので、37条では「説明」は要らず、お互いの証拠として「書面を配るだけ」でいい、と理解するとスッキリしますよね。
2. 試験に出る!超頻出のひっかけポイント


過去問で何度も使い回される、独学者が絶対に落とせない「あぶり出しポイント」をまとめました。
① 「自ら貸借」はそもそも大家さん
自分が持っているアパートを直接だれかに貸す(自ら貸借)場合は、そもそも宅建業法の適用を受けません。 したがって、35条も37条も作成・交付は一切不要です。
② 供託所の説明タイミング
「万が一、うちの会社が倒産したときはお金がここから戻ってきますよ」という供託所の説明は、契約が成立するまでに行う必要があります。そのため、契約後に渡す37条書面には記載不要です。
③ 工事完了前の物件(未完成物件)
工事が終わっていない物件を売買する場合、建物を特定するために必要な表示として、重説(35条)のときに使用した図書をそのまま交付すればOKです。
④ 公正証書による定期賃貸借でも省略不可
いくら「公正証書」というお堅い書類で定期借家契約を結んだとしても、宅建業法上のルールは別腹。37条書面に取引士の記名をして交付する義務は免除されません。
3. 【一発解決】35条と37条の記載事項・比較表


受験生が一番ゴチャゴチャになる「どっちに何を書くか」問題。ここを間違えなくなるだけで、宅建業法の点数は劇的に安定します。
| 項目 | 35条(重要事項説明) | 37条(契約書面) | 理由・理解のヒント |
| 登記された権利の内容 | 必要 | 不要 | 「この土地、実は借金(抵当権)がついてますよ」というのは、契約前に知るべきことだから。 |
| 移転登記の申請時期 | 不要 | 必要 | 「いつ名義を変更するか」は、契約が決まった後に当事者間で約束することだから。 |
| 物件の引渡し時期 | 不要 | 必要 | 「いつ鍵を渡すか」も契約の約束事。35条の時点ではまだ決まっていないことも多いです。 |
| 解除に関する定め | 定めがなくても説明 | 定めがある場合のみ記載 | 37条は「もし解除の特約を決めたなら、後でもめないように書いてね」というスタンス。 |
4. まとめ:一つずつ確実に苦手を潰していこう!


宅建業法の分野で一番の山場である「35条」と「37条」ですが、こうして「なぜそのタイミングで必要なのか?」を紐解いていくと、丸暗記しなくても正解が見えてくるようになります。
問題集を解いていて間違えたときは、ガッカリする必要はありません。「よし、分からない部分があぶり出せたぞ!」とポジティブに捉えて、この比較表に戻って知識を上書きしていきましょう。
その地道な繰り返しが、本試験での確実な1点に繋がります。一歩ずつ、一緒にがんばっていきましょう!
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