
公たろーこんにちは、公たろー( @twolook23 )です。
先日、子どもの離乳食のために刺身を買ったとき、ふと「鮭」と「サーモン」の違いを知りました。
鮭は寄生虫が多くて生食には向かないけれど、サーモンは生食ができる。
海で獲れるのが鮭で、淡水で育つのがサーモン……(諸説あるようですが)。
こういう雑学はスッと頭に入るのに、「宅建の数字や専門用語はなかなか覚えられない!」と悩んでいませんか?
特に今回のテーマである「35条書面(重要事項説明)」は、覚える量が膨大で独学の大きな壁になりがちです。
ぼく自身、これまで行政書士や賃貸不動産経営管理士などの資格を独学で取得してきましたが、丸暗記は大の苦手です。
ぼくの基本スタンスは、「問題を解いて分からない部分(弱点)をあぶり出し、そこを地道に潰していく」こと。そして、「仕組みを理解することで、暗記する絶対量を極限まで減らす」ことです。
今回は、ぼくが実務経験とこれまでの試験勉強で培ったノウハウをベースに、受験生がゴチャゴチャになりやすい「広告」と「35条書面」の攻略法を分かりやすく解説します!
- 宅建を独学で勉強していて、暗記量の多さに挫折しかけている人
- 「35条(重説)」と「37条(契約書)」の記載事項がいつも頭の中で混ざってしまう人
- 丸暗記ではなく、仕組みから納得して試験の得点力を網羅的に上げたい人
- 🏢 不動産会社勤務(賃貸営業)|実務経験を活かしたリアルな情報を発信
- 👨👩👧👦 2児の父(4歳と2歳)|仕事・育児と両立しながら独学で資格勉強
- 🏆 保有資格:
- 📝 現在の目標: 簿記2級の合格に向けて勉強中!
1. 広告の規制:ひっかけパターンを「理解」で撃退する


広告のルールは「なぜその規制があるのか?」という目的(=消費者保護)を理解すると、暗記に頼らず判断できるようになります。
① 広告・契約の開始時期(超重要!)
- 売買・交換: 「開発許可」や「建築確認」を受ける前は、広告も契約も一切NGです。未確定の状態で一般消費者に売ってしまうのを防ぐためです。
- 貸借(賃貸): ここが試験のひっかけポイント! 貸借の場合も「広告」はフライングNGですが、「契約」だけは開発許可・建築確認の前であっても可能です。



売買は一生ものの大きな買い物ですが、賃貸(貸借)は最悪トラブルになっても引っ越せば大損害にはなりにくいですよね。
そのため、貸借だけは契約の規制が少し緩くなっています。
② 取引態様の明示
広告を出すときと、注文を受けたときの両方で必ず明示が必要です。「自分は売主なのか、媒介(仲介)なのか」をハッキリさせないと、お客さんが支払う手数料の有無が変わってしまうからです。
③ 誇大広告の罰則
嘘や大げさな広告(誇大広告)をした場合、実際に被害者がいなくても監督処分の対象になります。
- 罰則: 6か月以下の懲役 もしくは 100万円以下の罰金(またはその両方が科される「併科」もあり)。
④ 価格・消費税の表示
消費税額そのものを細かく明示しなくても違反にはなりませんが、「消費税を含んだ総額(税込価格)」は必ず表示しなければなりません。
2. 35条書面(重要事項説明):インプットを減らす整理術


35条書面(重要事項説明)は、「契約を結ぶかどうかを判断してもらうための材料」です。
そのため、「契約が成立した後に確認すればいいこと(引渡し時期など)」は、35条ではなく37条(契約書面)の役割になります。ここを区別するだけで、覚える量は一気に減ります。
35条(重説)の基本ルール
- 誰がやる?: 必ず宅建士が説明します。説明の際は宅建士証の提示が必須(忘れると10万円以下の過料)。
- 誰に、どうやって?: 取引士が記名して、契約が成立する前に交付・説明します。
- 売買なら「買主」へ、貸借なら「借主」へ、交換なら「両当事者」へ。
- 相手が宅建業者の場合は?: 相手がプロ(宅建業者)なら説明は不要です。ただし、宅建士が記名した書面の交付だけは必要です(郵送や手渡しなどの作業自体は、宅建士以外のスタッフが行っても大丈夫です)。
- 場所は?: どこで説明しても自由です(自社オフィスでなくてもOK)。
「売買」と「貸借」の記載事項の違い(重要度★5)
試験で最も狙われるのが、「売買では説明するが、貸借では不要なもの」の区別です。これも「借りる人にとって本当に必要か?」を考えれば一発で分かります。
| 項目 | 売買・交換 | 貸借(賃貸) | 理由・理解のヒント |
| 法令上の制限(容積率・建蔽率など) | 説明する | 不要 | 借りるだけの人は、新しく建物を建て替えるわけではないので不要。 |
| 住宅性能評価を受けた物件か | 説明する | 不要 | 建物の資産価値に関わることなので、購入する人には必須ですが、借りる人には不要。 |
| 管理の委託先(氏名・住所) | 不要 ※マンション売買では必要 | 説明する | 借りる人にとって「トラブル時にどこに連絡すればいいか」は死活問題だから。 |
| 契約更新に関する事項 | 不要 | 説明する | 賃貸契約特有の超重要ルールだから。 |
| インフラ(電気・ガス・水道等)の見通し | 説明する | 説明する | どちらの場合も、生活できないと困るので共通で必須。 |
35条では「説明不要」なひっかけ項目(=37条の記載事項)
以下の項目は、35条の段階では説明不要です。問題に出てきたらバツをつけられるように、分からない部分としてあぶり出しておきましょう。
- 物件の引渡し時期(契約後に決まることなので37条)
- 登記の移転予定時期(同上)
- 物件の引渡し時期・登記の移転予定時期(契約後に決まることなので37条)
- 敷金の「保管方法」(敷金の「額」は説明しますが、どう保管するかは説明不要)
3. まとめ:地道に弱点を潰して合格を掴もう!


ずらずらと箇条書きで整理しましたが、これはぼく自身が問題を解く中で「あれ、どっちだっけ?」と迷った部分をあぶり出してまとめたものです。
35条書面を攻略するコツは、まず「売買・マンション・賃貸借」でそれぞれ何を説明するべきかの枠組みを理解すること。その上で、YouTubeの分かりやすい講義動画や語呂合わせを上手に活用して、記憶に定着させていくのが独学の近道です。
丸暗記に頼ろうとすると脳が拒絶反応を起こしますが、「なぜこのルールがあるんだろう?」と考えながら進めると、勉強が少しずつ楽しくなっていきますよ。
一歩ずつ、苦手を潰して一緒にがんばりましょう!
- 🛠️ あわせて読みたい(宅建業法シリーズ)




コメント