宅建業法⑥(報酬の制限)宅建独学勉強まとめ

宅建合格

報酬の制限ということで計算が出てきます。

計算はかなり苦手なので苦労することが予想できます。

まずは公式を覚えるところから。

筆算とかいつ以来かわからない。

宅建とは全然関係ないけど

休日は子どもを保育園に預けずに一緒に過ごします。

世の中のお父さんたちはどんな離乳食を作るのか。

0歳児とゆっくり過ごせるのは今だけ。

宅建の勉強も今だけど。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
目次

報酬額の制限

基本的に経費は請求できない。

例外
広告の料金依頼者から依頼されて行ったもの
特別の費用事前に依頼者の承諾があるもの

売買・交換の場合

報酬限度額の計算(速算法)

この公式に当てはめる前に代金税抜き金額に直すこと。

代金とは、売買の場合は代金額から消費税を除いた金額。
交換の場合は、評価額から消費税を除いた金額。
交換する2つの物件の価額に差があるときは高い方を基準にする。

  • 土地 非課税(例えば3000万円の土地は3000万円のまま)
  • 建物 課税(例えば2200万円の建物は÷1.1で2000万円に直す。)
200万円以下5%
200万円超~400万円以下4%+2万円
400万円超3%+6万円

上記の金額×10%1.1(課税業者)】または4%1.04(免税業者)】=

  • 代理の場合 2x

低廉な空き家

通常の報酬限度額+費用相当額を請求できる。

  1. 低廉な空き家であること
    売買代金額か交換の宅地・建物の価額が400万円以下のもの
  2. 売買・交換の媒介・代理であること
  3. 現地調査等の費用を要するものであること
  4. 売主・交換を行う者である依頼者から受ける報酬であること
    買主や交換の相手方から受ける報酬は入らない
  5. 現地調査等に要する費用に相当する額であること
    あらかじめ依頼者に対して説明し、合意が必要

貸借の場合

  • 貸借の場合 家賃1ヵ月分以内+消費税
  • 居住用建物の場合依頼者の承諾がなければ貸主・借主からそれぞれ2分の1ずつ
    承諾があれば割合は自由。
    承諾を得る場合は、媒介の依頼を受けるまでに。
  • 居住用建物以外権利金の授受がある場合は、売買代金とみなして計算し、高い方を限度額とすることができる。

まとめ

ただでさえ計算ってだけでハードル高いのに、
この時はこう!って感じのルールが多すぎて楽しくなってしまうレベル。

みんなが好きな「仲介手数料」の借主負担に関する話も出てきました。
賃貸営業の身からするとお客様によく聞かれる部分。
分かりやすく説明できるように心掛けたい。
「承諾してくれる方」にお部屋を紹介しますから。

Twitterとか何かの動画を見て「仲介手数料半額って聞きましたけど」
って言ってくるお客様には丁寧に説明しようね。

この辺の話は宅建の勉強終わったら書こう。

売買・交換については

  • 代理なら報酬多い(2x)
  • 代金は税抜きで考える
  • 土地は非課税
  • 建物は課税
  • 交換の時は高い方
  • 200万円以下は「5%」+消費税
  • 200万円超~400万円以下は「4%+2万円」+消費税
  • 400万円超は「3%+6万円」+消費税
  • 「低廉な空き家」というパターンもある。現地調査の費用などを請求できる。

貸借(居住用建物)については

  • 賃料1ヵ月分以内+消費税
  • 承諾を得ていない場合、報酬の割合は貸主・借主から2分の1ずつ
    承諾を得る場合は、媒介の依頼を受けるまでに
  • 承諾があれば報酬の貸主・借主の割合は自由(限度は1ヵ月分以内)。
    貸主でも借主でも好きな割合で貰って良い。
    現実に賃貸の部屋を借りる時は借主から1ヵ月のパターン多い。

貸借(居住用建物以外)については

  • 権利金の授受がある場合、売買代金とみなして報酬の上限額とすることができる。
    通常の貸借の媒介と報酬金額と比較して高い方を採用できる。
宅建合格

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