農地法、宅地造成等規制法とは、宅建独学勉強まとめ

宅建合格

最近子どもの体調が良くない。
ちょっと心配です。
保育園でもコロナの話があったり、
休園になっているので奥さんが仕事を休んで子どもを見たり、
奥さんのお母さんが家に来てくれたり。
身内が近くに居ると良いっていうのはこういうことですね。
自分が家でずっと子ども見ていられたら良いんだけどな。
僕の実家は遠いので、僕の家族はあてになりません。残念。

宅建の方は法令上の制限の勉強を始めています。

まずは農地法。
基本的には「農地を守る」ことに重きを置いている法律とのこと。
食料の生産は大事です。
農家の皆様いつもありがとうございます。
僕は特に米が好きです。

宅地造成等規制法もやりました。
宅地造成等規制法って名前覚えにくくないですか。
崖崩れに気を付けようって話。
「宅地」がいつもの「宅地」じゃない。
何言ってるのかわからないかもしれませんがそうなのです。

基本的には聞きなれない単語や言葉が増えていきました。
宅建業法とはちょっと違う。
普段の仕事では僕は関わらない部分なので当然ですが。
でも試験には出るので勉強する。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
目次

農地法

  • 「農地を守る」
  • 農地と採草放牧地
  • 土地の現況によって判断。登記の地目は関係ない。
  • 3条(権利移動)農業委員会の許可
    ・相続の時は届出が必要。
    ・国・都道府県が取得する場合は許可不要。
    ・農事調停も許可不要。
  • 4条(転用)都道府県知事の許可
    国・都道府県道路、農業用排水施設等の地域振興上、農業振興上必要性が高い施設に供する転 用をする場合は許可不要
    市街化区域内で農地を転用する場合はあらかじめ農業委員会届出(市街化区域内の特例)
    農家農地2a未満)を農業用施設に供する場合(2a未満の特例)許可不要。
  • 5条(権利移動+転用)都道府県知事の許可
    国・都道府県道路、農業用排水施設等の地域振興上、農業振興上必要性が高い施設に供する転用をする場合は許可不要
    市街化区域内で農地を転用する場合はあらかじめ農業委員会届出(市街化区域内の特例)
  • 国・都道府県都道府県知事協議があった場合は4条・5条の許可があったとみなす。
  • 市街化区域内の特例は3条にはない。
  • 2a未満の特例は4条のみ。

宅地造成等規制法

  • 宅地造成工事規制区域(崖崩れや土砂災害が起こりやすそうな場所)で工事をするときに許可や届出を求める。
  • 宅地造成に伴う崖崩れや土砂流出による災害の防止が目的。
  • 宅地に対して行う。宅地以外にするなら関係ない。
  • 宅地とは「農地、採草放牧地、森林」公園、河川、道路等一定の公共施設に使用されている土地」以外のもの
  • 切土2m超の崖。
  • 盛土1m超の崖。
  • 切土と盛土の同時で2m超の崖。
  • 500㎡超
  • 宅地造成工事規制区域内宅地造成工事を行う場合、造成主は工事着手都道府県知事許可を受けなければならない。
    (例外)都市計画法の開発許可を受けたものは許可不要。
    ・許可、不許可については文書で申請者に対して通知。
  • 技術的基準
    擁壁、排水施設等の設置、宅地造成に伴う災害防止に必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
  • 設計者の資格
    以下の場合は一定の資格を有するものが設計しなければならない。
    ・高さが5m超擁壁の設置。
    ・切土・盛土をする面積が1500㎡超の土地における排水施設の設置。
  • 工事完了後は都道府県知事の検査。OKなら検査済証が交付される。
  • 宅地造成工事規制区域に指定されたとき既に工事中だった場合、21日以内造成主届出
  • 宅地造成工事規制区域内の宅地において高さ2m超の擁壁排水施設除却をする場合、工事に着手する14日前までに工事を行おうとするものが届出
  • 宅地造成工事規制区域内で宅地以外を宅地に転用した場合、転用した日から14日以内届出
  • 保全義務。所有者・管理者・占有者
  • 勧告。所有者・管理者・占有者造成主工事施工者
    従わなくても罰則はない。
  • 改善命令。所有者・管理者・占有者
    従わなければ罰則あり。6か月以下の懲役または30万円以下の罰金。
  • 造成宅地防災区域
    宅地造成工事規制区域程ではないが危険な場所。
    宅地造成工事規制区域以外の場所で関係市町村長の意見を聞いて指定することができる。
    ・保全義務、勧告、改善命令については所有者・管理者・占有者に対するものとなる。

まとめ

分かりやすいようなややこしいような。

分けわからないってことは無い感じ。

テキスト読んだり文章見てるより問題解いた方が分かりやすい。

問題解いて覚えよう。

単語が聞きなれないだけ。

宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域めっちゃ覚えにくい。

宅建合格

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