
公たろーこんにちは、公たろー( @twolook23 )です。
最近、子どもの体調が優れず、少し心配な日々が続いています。保育園でも感染症が流行って休園になったり……。
そんな中、奥さんが仕事を調整してくれたり、近くに住む奥さんのお母さんが駆けつけてくれたりと、本当に身内のサポートの有り難さを痛感しています。(ぼくの実家は遠方なので、なかなか頼れないのが心苦しいところですが、感謝しかありません!)
家事や育児に追われながらの勉強は本当に大変ですが、目標に向かって一歩ずつ進んでいきましょう!
さて、宅建の勉強は、受験生が次々に脱落していく最大の難所「法令上の制限」に突入しました。
宅建業法とは違って「聞き馴染みのない専門用語」が一気に増えるため、多くの人が「とにかく丸暗記しなきゃ!」とパニックになりがちです。
でも、ぼくの基本スタンスは「問題を解いて分からない部分(弱点)をあぶり出し、そこを地道に潰すこと」。
そして、行政書士などの試験でも実践してきた「法律の目的を理解して、暗記量を極限まで減らすこと」です。
今回は、法令上の制限のスタートダッシュとして重要な「農地法」と「宅地造成等規制法」を、独学者向けにスッキリ整理して解説します!
- 「法令上の制限」に入った途端、カタカナや専門用語が増えて挫折しかけている人
- 農地法の「3条・4条・5条」の許可権者や特例が頭の中でごちゃ混ぜになっている人
- 「切土・盛土」の数字をただの丸暗記ではなく、仕組みでスパッと覚えたい人
- 🏢 不動産会社勤務(賃貸営業)|実務経験を活かしたリアルな情報を発信
- 👨👩👧👦 2児の父(4歳と2歳)|仕事・育児と両立しながら独学で資格勉強
- 🏆 保有資格:
- 📝 現在の目標: 簿記2級の合格に向けて勉強中!
1. 農地法:「日本の主食(お米)を守る」ストーリーで理解する


農地法の目的は、とにかく「国内の貴重な農地を守って、食料自給率を維持する(お米を作れなくさせない)」ことです。農家の皆様、いつも美味しいお米をありがとうございます(ぼくは特にお米が大好きです!)。
この法律は、「土地の上の権利(名義)」が変わるのか、「土地の使い道(中身)」が変わるのかで、3条・4条・5条に分かれています。
公たろー 💬 ぼくの視点
試験で一番狙われるのは、「土地の現況(今の見た目)」で判断するという点です。
いくら登記簿上の地目が「山林」や「宅地」になっていても、実際にお米や野菜を作っている土地なら、それはすべて農地法上の「農地」になります。
過去問でよく出るひっかけです。
💡 3条・4条・5条の超重要まとめ
- 3条(権利移動):【農業委員会】の許可
- 農地を農地のまま、別の人に売ったり貸したりする場合です。「耕す人が変わるだけ」なので、一番現場に詳しい身近な農業委員会がジャッジします。
- ※相続で取得した場合は許可不要(ただし農業委員会への届出は必要)。国や都道府県が取得する場合も許可不要です。
- 4条(転用):【都道府県知事】の許可
- 自分の農地を、自分で宅地や駐車場に変える場合です。「農地が消滅する」重大な行為なので、上の組織である都道府県知事の許可が必要です。
- ※【市街化区域内の特例】:すでに街にしようと決めている場所なら、あらかじめ農業委員会に*「届出」*をすれば許可は不要になります。
- ※【2a(アール)未満の特例】:農家さんが自分の農業用施設(倉庫など)にするなら、狭い土地(2a未満)に限り許可不要です。
- 5条(権利移動 + 転用):【都道府県知事】の許可
- 他人の農地を買って、さらに宅地などに変えるという「3条+4条」のハイブリッドです。当然、都道府県知事の許可が必要です。
- ※4条と同じく、市街化区域内なら事前の*「届出」*でOKになります。



💬 ぼくの視点(ひっかけ対策)
「市街化区域内の特例(事前の届出でOK)」は、4条と5条にはありますが、3条にはありません!
なぜなら、3条は「農地を農地のまま使う」話だからです。街にする計画(市街化)とは関係がないため、どこであっても農業委員会のカチッとした許可が必要になります。
2. 宅地造成等規制法:「崖崩れから住民を守る」ための数字


この法律は、名前こそ漢字ばかりで堅苦しいですが、要するに「危ない場所で勝手に土を削ったり盛ったりして、崖崩れを起こさないでね」という住民保護の法律です。
① 「宅地」の定義の罠
宅建試験でいう「宅地」とは意味が違います。この法律では、「農地・採草放牧地・森林」および「公園・河川・道路などの公共施設」以外の土地をすべて宅地と呼びます。つまり、家が建っていなくても、ただの空き地や雑種地も「宅地」扱いです。
② 【最重要】許可が必要になる工事の「数字」
宅地造成工事規制区域内で以下の規模の工事(切土・盛土)をする場合、着手前に都道府県知事の許可が必要です。ここは数字がそのままあぶり出されます。
| 工事の種類 | 許可が必要な基準(崖の高さ・面積) | 覚え方のヒント |
| 切土(きりど) | 崖の高さが 2m超 | 地面を「き(2)」る、と覚える! |
| 盛土(もりど) | 崖の高さが 1m超 | 土を「も(1)」る、と覚える! |
| 切土 + 盛土 | 同時にやって崖の高さが 2m超 | 迷ったら「き(2)」るに合わせる! |
| 面積基準 | 高い崖ができなくても 500㎡超 | 崖の高さに関係なく、広さだけでアウト! |
③ 「事前」か「事後」か? 届出のタイミング一覧
試験では「◯日以内に届出」の数字とタイミングがひっくり返されて出題されます。
- 工事着手「前」: 都道府県知事の許可(※都市計画法の開発許可を受けていれば不要)
- 規制区域に指定されたとき(すでに工事中): 指定から21日以内に知事へ届出
- 高さ2m超の擁壁や排水施設を撤去(除却)するとき: 工事の14日前までに知事へ届出
- 宅地以外の土地を宅地に「転用」したとき: 転用した日から14日以内に知事へ届出
3. まとめ:テキストを見るより、問題を解いてあぶり出そう!


初めて見る単語や数字ばかりで「ウッ」となる気持ちはすごくよく分かります。ぼくも「宅地造成工事規制区域」と「造成宅地防災区域」の名前のややこしさには頭を悩ませました。
でも、この分野はテキストをじっと眺めているよりも、過去問を一問解いてみて「あ、ここで切土と盛土の数字をひっくり返してくるんだな」と敵の出方(弱点)をあぶり出す方が、圧倒的に早く覚えられます。
単語が聞き慣れないだけです。パズル感覚で、間違えた部分をこのまとめ表でスッキリ潰していきましょう!
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