国土利用計画法(問題集2週目)。宅建独学勉強まとめ

宅建合格

本日、娘が保育園でつかまり立ちをしたらしい。
子供の成長ってすごい。
誰に教わったわけでもないのに大体同じような時期や順序でできることが増えていく。
子どもに負けないように自分も成長していかないと。

将来は子どもと一緒にスキムとかスノボしたいけど遊んでくれるかな。
インドア好きだったら仕方ないよね。
勉強は一緒にできるかも。

今日からは学習タイマーを使いながら自分の集中が持続できる勉強時間を計りつつ進めていく。
効率よく勉強していこう。

今回も間違えた箇所を列挙していく。
お昼休憩の時とかにこのページ見返して何となく思い出してる。
自分用のノート。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
目次

国土利用計画法見直し(問題集)

  1. 事後届出の義務は権利取得者にある。届出しなかった場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金。結構罪が重い。
  2. 土地の利用目的に勧告を受けた場合、都道府県知事はあっせん等に努めなければならない。(知事に買い取りの請求などはできない)
  3. 当事者の一方が国または地方公共団体、地方供給公社等の場合、事後届出は必要ない
  4. 権利取得者は「契約の締結後」2週間以内市町村長を経由して、都道府県知事に事後届出を行わなければならない。
    一定事項を示して届出
    ①契約締結の年月日
    ②土地の利用目的
    ③対価の額
  5. 事前届出制の対象、「注視区域」「監視区域」については事後届出不要。
  6. 土地の売買の予約は「土地売買等の契約」に該当するため、2週間以内に事後届出が必要。
    ・土地売買等の契約の要件
    ①土地に関する権利の移転または設定であること
    ②対価の授受を伴う者であること
    ③土地に関する権利の移転または設定が契約によって行われるもの
  7. 都市計画区域外については10000㎡以上の場合に土地売買等の契約をした場合は届出が必要。事後届出の場合、買主が取得した面積が基準となる。
    事前届出の場合は分譲前の面積で判定。
  8. 指定都市の区域外の土地(政令指定都市ではない土地)の場合、契約から2週間以内に市町村長を経由して都道府県知事に届出しなければならない。
    政令指定都市の場合は政令指定都市の市長が権利を行使(建築主事が居る為)。
  9. 準都市計画区域は10000㎡以上は契約締結後に届出が必要。

宅建業法見直し(問題集2週目)

  1. 取引士証を紛失し再交付した場合、返納するのは「古いほうの宅建士証」。
  2. 登録消除処分を受けた取引士は、「刑の執行が終わった日から」5年を経過するまでは取引士の登録ができない。
  3. 登録実務講習国土交通大臣法定講習都道府県知事
  4. 従事先の宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があっても変更の登録申請は不要。
    変更があった場合、遅滞なく申請が必要なものは
    ①取引士の氏名
    ②取引士の住所・本籍
    ③勤務先の宅建業者の商号または名称、免許番号
  5. 登録の移転の申請とともに取引士証の交付を申請した場合、有効期間は引き継ぐ。
  6. 営業保証金の価額について
    ①国債100%
    ②地方債・政府保証債90%
    ③その他有価証券80%
  7. 宅建業者は相手方(宅建業者を除く)に対し契約が成立するまでに、「営業保証金を供託した供託所とその所在地」を説明しなければならない。
  8. 宅建業者が支店を増設した場合、本店の最寄りの供託所に営業保証金を追加で供託し、免許権者にその旨を届出したあとでなければ、増設した事務所で営業を開始できない。
    【流れ】供託→届出→事業開始
  9. 信託会社は宅建業者とみなされる。「みなされる」だけなので、免許取消処分を受けることはない。
  10. 営業保証金の変換のため新たに供託した時は遅滞なく、その旨を供託書正本の写しを添付して免許権者に届出をしなければならない。
  11. 保管替えの請求ができるのは金銭のみで供託している場合のみ。

まとめ

この画像我が子に似ている。

間違えた箇所はしっかり振り返っていく。
まじめに勉強しています。
このブログが息抜きです。
息抜きでも宅建のこと考えてるから結構すごい。
勉強に対するモチベーションは高め。
早起きして勉強もしてます。
我ながら偉い。

宅建合格

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