建築基準法(問題集)。宅建独学勉強まとめ

宅建合格

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  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
目次

問題集(建築基準法)

  1. 2項道路も前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。
    12m未満の場合は、①指定容積率②前面道路の幅員×法定乗数(住居系は4/10、他は6/10)のいずれか小さい方。
  2. 道路に2m以上接していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可した場合は建築物を建築できる。
  3. 自動車修理工場第一種住居地域から建築可能(50㎡以下)。準住居からは150㎡以下。近隣商業からは300㎡以下。準工業から制限無し。
  4. 映画館や劇場などは準住居から建築可能(客席200㎡未満)。近隣商業から準工業までは制限なし。
  5. 第一種低層住居地域は小・中・高校はOK。高等専門学校や大学はNG。
    大学などは第一種中高層住居専用地域~準工業まで。
  6. 用途地域の定めがない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁都道府県都市計画審議会の議を経て定めたものとなる。
  7. 防火地域・準防火地域について、敷地が二つの地域にまたがっていた場合、原則、建物の全部について厳しい方の規制が適用される。
  8. 防火地域内においては①3階以上または②延べ面積100㎡超の建築物は耐火建築物(または同等以上の延焼防止性能が確保された建築物)にしなければならない。
    準防火地域においては①4階以上または②延べ面積1500㎡超の建築物は耐火建築物にしなければならない。
    語呂合わせ:坊さん100人巡視するイチゴ(防火地域、3階以上、100㎡超、準防火地域、4階以上、1500㎡超)
  9. 防火地域内において、建築物の屋上に看板を設ける場合「不燃材料」で作り、または覆う必要がある。高さ3m超の看板についても同じ。
  10. 防火地域内または準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のものは外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
    民法では境界から50cm以上離すことになっている。
  11. 隣地斜線制限は上3つ(第一種低層住居、第二種低層住居、田園住居)は適用されない。
  12. 北側斜線制限は上から5つ(第一種低層住居、第二種低層住居、田園住居、第一種中高層専用住居、第二種中高層専用住居)までが適用される。※第一種中高層専用住居と第二種中高層専用住居については日影規制が適用されるものは除く。
    日影規制とは高さ制限の一つ、北側(隣地の南側)の敷地の日当たり確保するための制限。
    第一種中高層専用住居と第二種中高層専用住居の場合、10m超は日影規制の対象。
  13. 第二種低層住居専用地域は2階以下で150㎡以下の店舗等を建築可能。(第二種低層住居~第二種中高層まで)
  14. 外壁後退距離を定めるときは1.5mまたは1mが限度。
    低層住居専用地域(第一種・第二種低層住居専用と田園住居)には定められる場合がある。
    高さの制限は10mまたは12mのうち、都市計画で定めたもの。
  15. 斜線制限の異なる複数の地域にまたがる場合、地域ごとに斜線制限が適用されるか判定。
  16. 第二種住居地域内では倉庫業を営む倉庫は建築不可。(準住居~工業専用)
  17. 特殊建築物(不特定多数の人が集まる建物。事務所は該当しない)用途変更する場合、200㎡超であれば建築確認が必要。(類似の用途なら不要。劇場→映画館、旅館→ホテルなど)
    新築・改築・増築・移転大規模な修繕や模様替えも建築確認が必要。
  18. 建築主事は建築基準法以外の法律の規定に適合しているかについても審査する(都市計画法等)。
  19. 防火地域及び準防火地域で建築物を増築・改築・移転しようとする場合、その床面積合計が10㎡以下であれば建築確認不要。防火地域及び準防火地域の場合は10㎡以下でも建築確認が必要)
    語呂合わせ:とっくにサンゴのとうさん、くにに帰った。(特殊建築物、200㎡超、3階以上(地階含む)、500㎡超、13m超(高さ)、9m超(軒の高さ)2階以上(地階含む)、200㎡超
    ※木造 ※木造以外の大規模建築物
  20. 特定行政庁の指定がある角地は建蔽率の緩和(1/10プラス)がある。
  21. 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合、200㎡を超えることはできない
  22. 建築協定「変更」するときは土地所有者等全員合意特定行政庁認可が必要。
    「廃止」するときは土地所有者の過半数合意特定行政庁認可が必要。
  23. 延べ床面積1000㎡超の建築物は防火壁・防火床によって有効に区画し、各床面積を1000㎡以下にしなければならない。(耐火建築物または準耐火建築物には適用されない。)単体規定の話。
  24. 中間検査が必要なものがある。例えば3階以上の共同住宅の工事を行う場合に、2階の床およびこれに支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程など
  25. 道路に突き出すときは特定行政庁の許可が必要(公衆便所や派出所などの公益上必要な建築物)。(原則は道路に突き出して建築できない。)
  26. 日影時間の測定は「冬至日」の午前8時から午後4時(北海道は9時から午後3時)

まとめ

建築基準法も覚えることが多い。
まだまだ全然覚えてない。
繰り返し問題を解きます。
法令上の制限は0円模試で全然ダメだったから伸びしろしかない。
しっかりやろう。

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