都市計画法2週目。宅建独学勉強まとめ

宅建合格

公たろーです。
ひたすら問題集を進めます。
法令上の制限やりつつ、疲れたら宅建業法って感じです。

戻ってくると忘れてるものが本当に多い。
ちゃんと覚えような。

注文していたシャーペンが届きました。
勉強のモチベーション上げていこう。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
目次

法令上の制限問題集(都市計画法)

  1. 「特別用途地区」と「特定用途制限地域」を判別できるようにする。
  2. 特別用途地区「特別の目的の実現」「補完して定める」
  3. 特定街区は、都市計画に①容積率②建築物の高さの最高限度③壁面の位置の制限を定めるものとする。「特定街区」とは地域地区の一つ。市街地の整備改善、造成について①②③を定める。
  4. 地区計画は都市計画区域内の用途地域が定められていない土地の区域でも、一定の場合には定めることができる。都市計画区域の用途地域が定められている土地の区域にはどこでも定められる。市街化調整区域でもOK。
  5. 市街地開発事業は市街化区域または非線引き区域において定める。市街化調整区域や準都市計画区域では定めることができない。
  6. 高層住居誘導地区は第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域において定めることができる。
  7. 都市計画の決定または変更の提案は、所有権や借地権を有している者以外にはNPOや都市再生機構、地方住宅供給公社なども決定または変更の提案ができる。
    決定または変更の提案するときは土地所有者等の3分の2以上の同意が必要。
  8. 市町村は都市計画を決定するときはあらかじめ都道府県知事に協議が必要。
  9. 地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築を行おうとするものは、当該行為に着手する30日前までに市町村長に届け出なければならない。
  10. 都市計画事業については、都市計画法の規定による事業の認可または承認の告示をもって、土地収用法の規定による事業の認定の告示とみなす。(都市計画法→土地収用法)
  11. 市街化調整区域でも公益上の建物などは許可不要。
  12. 開発行為に関する工事完了の公告後は、原則として予定建物以外のものは建築等ができない。
    例外として①都道府県知事が許可した時。②用途地域が定められているとき。
    上記のような場合は、予定建築物等以外のものを建築することができる。
  13. 開発行為を行おうとするものはあらかじめ開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
  14. 国または都道府県が行う建築行為については、都道府県知事との協議が成立したことをもって、都道府県知事の許可があったものとみなし、予定建築物以外の建築物を建築できる。
  15. 都道府県知事は、要都市地域の定められていない土地の区域における開発行為について、開発許可をする場合は、建蔽率等(建蔽率、建物の高さ、壁面の位置、敷地の位置、構造、設備)に関する制限を定めることができる。
  16. 排水施設の構造及び能力についての基準は自己の居住用に供する住宅の建築を目的とした開発行為についても適用される。

宅建業法問題集

  1. 宅建業者の役員が宅建業法違反や暴力的な犯罪等によって罰金の刑に処せられた場合は、その宅建業者の免許は取り消される。道路交通法違反等はセーフ。
  2. 政令で定める使用人が宅建業法違反や暴力的な犯罪等によって罰金の刑に処せられた場合は、その法人の免許は取り消される。
  3. 法人税法違反により懲役刑に処せられた場合、免許は取り消される。執行猶予がついてもダメ。取り消される。
  4. 免許取消に係る聴聞公示の日前60日以内に役員であった者は取消しの日から5年間は免許を受けられない。
  5. 免許取消処分は取消しの日から5年間は免許を受けられない。業務停止処分は欠格事由に該当しない。5年待たなくても良い。
  6. 役員に暴力団員が居た場合、その役員が退社すればその会社は欠格者ではなくなる。
    ①不正手段で免許を取得
    ②業務停止処分事由に該当し、その情状が特に重い
    ③業務停止処分に違反した
    などの理由で免許取り消しになったわけでなければ、欠格者でなくなった場合は、5年待たなくても免許を受けることができる。
  7. 不正受験者の受験禁止期間は3年。
  8. 登録を受けている取引士の住所や本籍に変更があった場合は、遅滞なく変更の登録の申請をする。
  9. 申込または契約を行う案内所には専任の取引士が1人以上必要。
  10. 実務登録講習(取引士資格登録)は国土交通大臣。または2年以上の実務経験。
  11. 法定講習(取引士証の交付)は都道府県知事。試験合格から1年以内に取引士証の交付を受ける場合は法定講習を免除。

まとめ

分からないところを減らしていこう。

地道な作業だけど。

新しく知識を増やす。

宅建合格

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