
公たろーこんにちは、公たろーです!ひたすら問題集を進めています。
現在は、脳が一番疲れる「法令上の制限(都市計画法など)」をガッツリやりつつ、疲れてきたら「宅建業法」に切り替えて頭をリフレッシュさせる、というサイクルで勉強しています。
ですが、一度覚えたはずの論点でも、少し時間を空けて戻ってくると綺麗に忘れているものが本当に多くて絶望します。「ちゃんと覚えよう、自分!」と気合を入れ直すために、注文していた新しいシャーペンを使用してモチベーションを上げています!
この記事では、ぼくが都市計画法と宅建業法の問題集(2週目)を解く中で、「何度も間違えたひっかけポイント」や「試験に出る超重要論点」をギュッとまとめてシェアします。
独学で宅建合格を目指している方は、ぜひ一緒に復習としてチェックしてみてください!
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都市計画法のひっかけ対策!重要過去問ポイント13選


まずは、受験生が一番苦戦する「法令上の制限(都市計画法)」のひっかけパターンから整理していきます。
1. 「特別用途地区」と「特定用途制限地域」の違い
- 特別用途地区:用途地域内に、さらに「特別の目的の実現」のために指定して制限を補完するもの。
- 特定用途制限地域:用途地域が定められていない土地の区域に指定するもの。
💡 ここがひっかけ! 名前が似ているので入れ替え問題が頻出します。「制限地域は、用途地域が“ない”ところに定める」と丸暗記しましょう!
2. 特定街区で都市計画に定める3つの制限
特定街区(地域地区の一つ。市街地の整備改善のため)では、都市計画に以下の3つを定めます。
- 容積率
- 建築物の高さの最高限度
- 壁面の位置の制限
3. 地区計画の指定可能エリア
- 用途地域が定められている土地の区域:どこでも定められる。
- 用途地域が定められていない土地の区域:一定の場合には定めることができる(市街化調整区域でもOK!)。
4. 市街地開発事業を定められる区域
- 定められる区域:市街化区域、非線引き区域
- 定められない区域:市街化調整区域、準都市計画区域(※ここは特に出るので要注意!)
5. 高層住居誘導地区を定められる用途地域
以下の地域において定めることができます。
- 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域
6. 都市計画の決定・変更の提案ルール
- 土地の所有権や借地権を有している者だけでなく、NPO法人、都市再生機構(UR)、地方住宅供給公社なども提案が可能です。
- 提案を行う際は、土地所有者等の3分の2以上の同意が必要です。
7. 市町村が都市計画を決定するときの義務
- 市町村は都市計画を決定するとき、あらかじめ都道府県知事への協議が必要です。
8. 地区整備計画の届け出タイミング
- 地区整備計画が定められている区域内で建築物の建築等を行う場合、行為に着手する30日前までに市町村長に届け出なければなりません。
9. 都市計画事業と土地収用法の関係
- 都市計画法の規定による「事業の認可または承認の告示」があったときは、土地収用法の規定による「事業の認定の告示」があったものとみなされます。
- 流れは【都市計画法 ⇒ 土地収用法】です。
10. 開発許可が「不要」になる例外パターン
- 市街化調整区域であっても、公益上必要な建物(駅舎や図書館、公民館など)の建築を目的とした開発行為は許可不要です。
11. 開発工事完了の公告「後」の建築制限と例外
工事完了の公告後は、原則として「予定建築物以外」のものは建築できませんが、以下の例外があります。
- 都道府県知事が許可したとき
- 用途地域が定められているとき 上記の場合は、予定建築物等以外のものでも建築可能です。
12. 公共施設の管理者との「協議」と「同意」
- 開発行為を行おうとする者は、あらかじめ開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません。
13. 国や都道府県が行う開発行為の特例
- 国または都道府県が行う建築行為については、都道府県知事との協議が成立したことをもって、都道府県知事の許可があったものとみなされます。
14. 用途地域の定めのない土地での開発許可制限
- 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について許可をする場合、建蔽率、建物の高さ、壁面の位置などの制限を定めることができます。
15. 排水施設の基準が適用されるケース
- 排水施設の構造や能力についての基準は、例え「自己の居住用に供する住宅(マイホーム)」の建築を目的とした開発行為であってもバッチリ適用されます。
宅建業法のひっかけ対策!「免許の欠格事由」と「取引士」の重要ポイント


続いて、1点も落としたくない「宅建業法」の復習メモです。特に「欠格事由(5年待つか・すぐもらえるか)」のひっかけを整理します。
1. 法人の免許が取り消される罰金刑のパターン
- 役員または政令で定める使用人が、宅建業法違反や暴力的な犯罪等によって罰金刑に処せられた場合、その法人の免許は取り消されます。
- ※道路交通法違反(スピード違反など)による罰金ならセーフです。
2. 懲役刑による免許取消(執行猶予でもアウト)
- 法人税法違反など、他の法律であっても懲役刑(禁錮刑以上)に処せられた場合は、一発で免許取り消しになります。例え執行猶予がついても取り消されます。
3. 免許取消処分と役員の連座制(60日前のルール)
- 免許取消処分に係る聴聞の公示日前60日以内に法人の役員であった者は、取消しの日から5年間は個人の免許を受けられません。
4. 「免許取消」と「業務停止」の大きな違い
- 免許取消処分:取消しの日から5年間は免許を受けられない(欠格事由)。
- 業務停止処分:処分を受けても欠格事由には該当しないため、5年待つ必要はありません。
5. 暴力団員が役員にいた場合の特例
- 役員に暴力団員がいた場合でも、その役員が退社(排除)すれば、その会社はすぐに欠格者ではなくなります(5年待たずに免許を受けられます)。
- ただし、不正手段での免許取得や、業務停止処分に違反して免許取り消しになった場合は5年待つ必要があります。
6. 不正受験者のペナルティ期間
- 宅建試験で不正行為を行い、受験禁止処分を受けた人の禁止期間は最高3年です。
7. 取引士の「登録変更」のルール
- 登録を受けている宅建士の「住所」や「本籍」に変更があった場合は、遅滞なく変更の登録申請が必要です。
8. 案内所に必要な専任の宅建士の人数
- 申込みや契約を行う案内所には、専任の宅建士が1人以上必要です。
9. 「登録講習」と「法定講習」の主催者の違い
- 実務登録講習(実務経験2年未満の人が受けるもの):国土交通大臣
- 法定講習(宅建士証の交付・更新のときに受けるもの):都道府県知事
- ※試験合格から1年以内に交付を受ける場合は、法定講習が免除されます。
まとめ:分からないところを地道に減らしていこう!


今回は都市計画法と宅建業法の「2週目」で出会ったひっかけポイントをまとめました。 地道な作業ですが、こうしてブログに書き出すことで少しずつ知識が定着していく気がします。
本番までに1つでも多くの「分からない」を減らし、合格を掴み取りましょう!
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ぼくが普段の勉強の中で意識している「集中力の保ち方」や、愛用しているテキストのレビューなども書いています。独学勉強の息抜きにぜひ読んでみてください!




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