
公たろーこんにちは、公たろー( @twolook23 )です。
本日、娘が保育園でつかまり立ちをしたらしいです!
子供の成長って本当にすごいですよね。
誰に教わったわけでもないのに、大体同じような時期や順序でできることが増えていく。
子どもに負けないように、ぼくも勉強をがんばって成長していかないと、と刺激をもらいました。
今日からは学習タイマーを使いながら、自分の集中が持続できる勉強時間を計りつつ進めています。
時間を意識すると効率よく勉強できますね。
今回は、国土利用計画法と宅建業法の問題集2週目で、ぼくが間違えた箇所や受験生が引っ掛かりやすい重要ポイントをスッキリ整理しました。
お昼休憩などのスキマ時間の復習にぜひ使ってください!
- 国土利用法の「事後届出」の面積要件がごちゃ混ぜになっている人
- 宅建業法の「取引士登録」や「営業保証金」の引っ掛けパターンを知りたい人
- 独学で効率よく重要ポイントを総復習したい人
- 🏢 不動産会社勤務(賃貸営業)|実務経験を活かしたリアルな情報を発信
- 👨👩👧👦 2児の父(4歳と2歳)|仕事・育児と両立しながら独学で資格勉強
- 🏆 保有資格:
- 📝 現在の目標: 簿記2級の合格に向けて勉強中!
1. 国土利用計画法:事後届出のポイントと面積要件の罠


国土法(事後届出)で試験に狙われやすいのは、「だれが」「いつまでに」「どのくらいの面積で」届出を行うかという点です。
- 届出の義務とペナルティ事後届出の義務は権利取得者(買主)にあります。売主にはありません。もし届出をしなかった場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金という結構重い罪が科されます。
- 届出のスケジュールと事項権利取得者は、契約の締結後2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に事後届出を行う必要があります。届出に書く内容は「①契約締結の年月日」「②土地の利用目的」「③対価の額」の3つです。
- 売買の予約も対象土地の売買の「予約」であっても、対価の授受を伴う権利の移転・設定にあたるため、2週間以内に事後届出が必要になります。
- 知事の勧告とあっせん土地の利用目的について知事から勧告を受けた場合、都道府県知事は土地の買い取りのあっせん等に努めなければなりません。(※知事に「土地を買い取ってくれ」と請求することはできません)。
- 届出が不要になる免除パターン当事者の一方が国または地方公共団体、地方住宅供給公社等の場合、事後届出は必要ありません。また、事前届出制の対象となる「注視区域」「監視区域」については、事後届出は不要です。
🚨 要注意!試験に出る面積基準のまとめ
事後届出が必要になる土地の面積は、買主が取得する面積(一団の土地)で判定します。ここが一番ごちゃ混ぜになりやすいので、以下の数字を丸暗記してください。
| 区域の区分 | 届出が必要な面積 |
| 市街化区域 | 2,000㎡以上 |
| 市街化調整区域 | 5,000㎡以上 |
| 非線引都市計画区域 | 5,000㎡以上 |
| 準都市計画区域 | 5,000㎡以上(※10,000㎡ではないので注意!) |
| 都市計画区域外 | 10,000㎡以上 |



問題集をやっていると『準都市計画区域は10,000㎡以上』と勘違いしがちだけど、正しくは5,000㎡以上!非線引区域と同じグループとしてセットで覚える!
- 政令指定都市の場合の特例指定都市の区域外の土地(政令指定都市ではない土地)の場合、契約から2週間以内に市町村長を経由して都道府県知事に届出をします。しかし、政令指定都市の場合は、政令指定都市の市長が権利を行使します(建築主事がいるため、知事ではなく市長に直接届出を行います)。
2. 宅建業法:取引士登録と営業保証金の引っ掛け対策


続いて、業法の問題集2週目で引っ掛かった「取引士証」と「営業保証金」の盲点です。
🪪 宅地建物取引士に関するルール
- 古いほうを返納する取引士証を紛失して再交付してもらったあと、失くした取引士証が見つかった場合、返納するのは「古いほうの宅建士証」です。
- 消除処分からの復活一定の理由で登録消除処分を受けた取引士は、「刑の執行が終わった日から」5年を経過するまでは取引士の再登録ができません。
- 講習の主催者の違い登録実務講習の実施者は国土交通大臣ですが、更新時などに受ける法定講習の実施者は都道府県知事です。主語の入れ替えに気をつけましょう。
- 勤務先の変更登録勤務先の宅建業者の「商号または名称」「免許番号」に変更があった場合は、遅滞なく変更の登録申請が必要です。ただし、従事先の事務所の所在地が変更になっただけであれば、取引士の変更登録申請は不要です(業者のほうの変更届出で足りるため)。
- 登録の移転登録の移転の申請とともに取引士証の交付を申請した場合、新しく交付される取引士証の有効期間は、前の取引士証の有効期間を引き継ぎます(新しく5年間になるわけではありません)。
💰 営業保証金に関するルール
- 有価証券の評価額営業保証金は金銭だけでなく有価証券でも供託できますが、種類によって評価額が変わります。
- ① 国債:100%
- ② 地方債・政府保証債:90%
- ③ その他有価証券:80%
- 供託所の説明タイミング宅建業者(※宅建業者を除く)と取引をする場合、契約が成立するまでに、「営業保証金を供託した供託所とその所在地」について説明しなければなりません(重要事項説明書に記載して説明します)。
- 支店を増設したときの流れ宅建業者が支店(事務所)を増設した場合、本店の最寄りの供託所に営業保証金を追加で供託し、免許権者にその旨を届出したあとでなければ、増設した事務所で営業を開始できません。流れは絶対に【供託 ➔ 届出 ➔ 事業開始】です。届出の前に営業すると業務停止処分になります。
- 保管替えの条件本店の移転に伴って供託所が変わる場合の「保管替え」の請求は、営業保証金を「金銭のみ」で供託している場合に限り可能です。有価証券が1枚でも混ざっている場合は保管替えは使えず、二重供託の手続きが必要になります。
- 信託会社の扱い信託会社(信託銀行など)は宅建業者とみなされて業法が適用されますが、「みなされる」だけなので、国土交通大臣から免許取消処分を受けることはありません(そもそも免許を持っていないため、代わりに「業務の禁止処分」を受けます)。
まとめ:間違えた過去問は、スキマ時間に何度も見返そう!


国土法や業法の細かい数字は、机に向かってガッツリ勉強するよりも、こうしてブログやノートにまとめて何度も見返すほうが頭に残りやすいです。
ぼくも早起きして勉強を続けていますが、このブログを書くこと自体が最高の息抜きであり、モチベーション維持になっています。
「我ながら毎日継続できていて偉い!」と自分を褒めつつ、一歩ずつ進めていきましょう!



最初はややこしく感じる営業保証金や国土法の面積も、繰り返し過去問に触れれば必ず得点源になります。
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