【独学賃管士】不動産取得時に必要経費とするもの5つ【賃貸不動産経営管理士】

公たろー

不動産取得時必要経費とするもの5つあります。
・不動産取得税
・登録免許税
・登記費用
・収入印紙
・建築完成披露のための支出

前回は「不動産所得」でしたが、
今回は「不動産取得」時の話です。
ややこしいですよね。
嫌がらせかしら。

こんな人に読んでもらいたい
  1. ややこしいのが嫌いな人
  2. 賃貸不動産経営管理士勉強中の人
  3. 税金の分野が苦手な人
このブログ(不苦労ライフ)を書いている人
  • 不動産会社勤務(賃貸営業)
  • 保有資格:宅建、FP2級、簿記3級
  • 賃貸不動産経営管理士勉強中
目次

経費とするもの5つを覚える

前回の不動産所得は経費として認められないもの4つ(所得税、住民税、ローンの元本、家事費)を覚える。

という話でした。

今回は不動産取得時の費用とするもの(取得費には含めないもの)を覚えます。

5つです。

  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 登記費用
  • 収入印紙
  • 建築完成披露のための支出

税金の話は嫌いな人が多いですね。

誰か

何のお金か分からないし、覚えたくもない

一つずつ見ていきます。

不動産取得税

賃貸不動産経営管理士にも税金の話が出てきます。

不動産取得税自体をどちらにせよ知っておく必要があります。

土地、建物を買ったときにかかる税金のこと。

建物を増改築したときにもかかります。

相続したときは非課税です。(欲しくなくても貰うことになる人がいるから)

都道府県に払う地方税。

固定資産税評価額×3%」が計算式です。

2024年3月31日までは3%(土地と住宅のみ特例措置)。

本来は4%(住宅以外の建物は現時点でもこっちを適用)。

新築住宅の場合、1,200万円の控除。(2024年3月31日まで

適用要件は50㎡以上(賃貸住宅は40㎡以上240㎡以下

宅地の取得は固定資産税評価額が1/2になります。(2024年3月31日まで

公たろー

数字がたくさん出てきてやばい無理。
ってなる方がほとんどなはず。
みんなそう思ってる。
ぼくもそう思う。
FP取ったので余裕みたいな雰囲気出してても忘れます。
頑張ろう。

登録免許税

土地や建物の登記をするときにかかる税金。

国の機関(法務局)で行うので国税です。

表題部の登記には課税されません。

相続の場合でも課税されます。

固定資産税評価額×税率(0.4%とか)

抵当権設定登記のときは債権金額に税率を掛ける。

公たろー

登録免許税の税率はかなり種類があります。
0.4%以外は覚えるの諦めました。
自信のある方は覚えてもいいのかも。
「賃貸不動産経営管理士」として必要なのかしら。
大家さんに登記の金額説明することがあるのかな。

登記費用

権利部に登記するときはお金がかかります。

かかったお金は経費に含まれます。

収入印紙

契約書に貼る収入印紙などを買った場合の金額は経費。

さっき出てきた登録免許税は原則現金納付ですが、

3万円以下の場合は収入印紙による納付もOKです。

建築完成披露のための支出

内覧会とかを開催したら経費で良いよって話なのかな。

まとめ

不動産取得時に必要経費となるもの5つ。

  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 登記費用
  • 収入印紙
  • 建築完成披露のための支出

とりあえず5つ覚えるだけなら難しくない。

不動産所得税の経費にならないものとごちゃごちゃにならなければ大丈夫。

どうせ覚えることになる税金の知識を合わせて覚えておくと今後がラクです。

ぼくはそれぞれの知識を紐づけながら覚えていくように意識しています。

数字は正確に覚えておきたいところです。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

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