公たろー
管理受託契約とマスターリース契約。
賃貸不動産経営管理士に出てくる暗記項目で最も面倒。
比べて覚えるとイイ感じ。
大体似てる。
異なる部分を覚えます。
こんな人に読んでもらいたい
- 管理受託契約とマスターリース契約の重説内容を暗記したい人
- 併せて契約時締結書面の記載事項も暗記したい人
- 少しでもラクに覚えたい人
このブログ(不苦労ライフ)を書いている人
- 不動産会社勤務(賃貸営業)
- 保有資格:宅建、FP2級、簿記3級
- 賃貸不動産経営管理士勉強中
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目次
重説と重説の比較(管理受託契約とマスターリース契約)
以前の記事から
まずは重説の比較
管理受託契約の重要事項説明
- 賃貸住宅管理業者の商号、名称・氏名、登録年月日および登録番号
- 管理業務の対象となる賃貸住宅
- 契約期間に関する事項
- 報酬の額ならびにその支払の時期と方法
- 管理業務の内容および実施方法
- 報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、管理業者において通常必要とするもの
- 管理業務の一部の再委託に関する事項
- 委託者への報告に関する事項
- 責任および免責に関する事項
- 入居者に対する管理業務の内容および実施方法の周知に関する事項
- 契約の更新および解除に関する事項
マスターリース契約の重要事項説明
- サブリース業者の商号、名称・氏名、住所
- 対象となる賃貸住宅(賃貸住宅の面積を含む)
- 契約期間
- 家賃・敷金等の額、支払期日、支払方法等の賃貸の条件、その変更
- 維持保全の実施方法
- 維持保全費用の分担(賃貸人とサブリース業者のどちらが費用を負担するか)
- 維持保全の実施状況の報告(賃貸人に報告する内容や頻度)
- 損害賠償額の予定と違約金
- 責任と免責
- 転借人の資格その他の転貸の条件
- 転借人(入居者)への維持保全の実施方法の周知
- マスターリース契約の更新と解除
- マスターリース契約が終了した場合における、権利義務の承継に関する事項
- 借地借家法、その他マスターリース契約に係る法令に関する事項の概要
太字でアンダーラインのところが似ている箇所。
赤字のところが異なる部分。
重説と契約書の比較(管理受託契約)
管理受託契約の重要事項説明
- 賃貸住宅管理業者の商号、名称・氏名、登録年月日および登録番号
- 管理業務の対象となる賃貸住宅
- 契約期間に関する事項
- 報酬の額ならびにその支払の時期と方法
- 管理業務の内容および実施方法
- 報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、管理業者において通常必要とするもの
- 管理業務の一部の再委託に関する事項
- 委託者への報告に関する事項
- 責任および免責に関する事項
- 入居者に対する管理業務の内容および実施方法の周知に関する事項
- 契約の更新および解除に関する事項
管理受託契約の契約書面記載事項
- 賃貸住宅管理業者の商号、名称・氏名、登録年月日および登録番号
- 管理業務の対象となる賃貸住宅
- 契約期間に関する事項
- 報酬に関する事項
- 管理業務の内容
- 管理業務の実施方法
- 管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
- 委託者への定期報告に関する事項
- 責任および免責に関する定めがあるときは、その内容
- 入居者に対する管理業務の内容および実施方法の周知に関する事項
- 契約の更新および解除に関する定めがあるときは、その内容
管理受託契約の重説と契約書面の比較。
赤字のところが異なる部分。
「定めがあるときは」シリーズが出てます。
管理業務の「内容」と「実施方法」を分ける。
「報告」ではなく「定期報告」。
比べると分かります。
大体同じ。
似てるからこその微妙な差が覚えにくいということもある。
マスターリース契約(特定賃貸借契約)の比較
マスターリース契約の重要事項説明
- サブリース業者の商号、名称・氏名、住所
- 対象となる賃貸住宅(賃貸住宅の面積を含む)
- 契約期間
- 家賃・敷金等の額、支払期日、支払方法等の賃貸の条件、その変更
- 維持保全の実施方法
- 維持保全費用の分担(賃貸人とサブリース業者のどちらが費用を負担するか)
- 維持保全の実施状況の報告(賃貸人に報告する内容や頻度)
- 損害賠償額の予定と違約金
- 責任と免責
- 転借人の資格その他の転貸の条件
- 転借人(入居者)への維持保全の実施方法の周知
- マスターリース契約の更新と解除
- マスターリース契約が終了した場合における、権利義務の承継に関する事項
- 借地借家法、その他マスターリース契約に係る法令に関する事項の概要
マスターリース契約の契約書面記載事項
- サブリース業者の商号、名称・氏名、住所
- 対象物件(対象となる賃貸住宅)
- 契約期間
- 家賃その他賃貸の条件に関する事項
- 維持保全の実施方法
- サブリース業者が行う維持保全のための費用の分担に関する事項
- 維持保全の実施状況の報告
- 損害賠償額の予定、違約金につき、定めがあるときは、その内容
- 責任および免責につき、定めがあるときは、その内容
- 転借人の資格その他の転貸の条件
- 入居者への維持保全の実施方法の周知に関する事項
- 更新または解除に関する定めがあるときは、その内容
- 契約が終了した場合における、権利義務の承継に関する事項
マスターリース契約(特定賃貸借契約)の重説と契約書面の比較。
赤字のところが異なる部分。
「定めがあるときは」シリーズが出てます。
重説の方が明らかに一つ項目が多い。
それ以外はほぼ同じ。
「定めがあるときは」シリーズがどこに出てくるのかだけを覚えておく。
まとめ
管理受託契約とマスターリース契約(特定賃貸借契約)に関する書面の比較でした。
重説同士の比較。
重説と契約書面の比較。
大体似てるというのが結論です。
異なる部分を覚えていくのがラクでしょう。
ぼく自身も現時点ではフワッとした記憶です。
確実に覚えて試験本番で出て来るであろう引っ掛けに釣られないように気を付けたいところです。
試験日までの残り日数も頑張っていきます。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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