宅建平成26年度(2014年) 年度別過去問見直し。独学勉強まとめ

宅建合格
公たろー

宅建試験まで残り34日。
年度別過去問12年分もそろそろ終わりが見えてきた。
終わったらまずは宅建業法を調べる。
同時進行で今までの年度別過去問を振り返って苦手分野を洗い出す。
そこを徹底的に勉強する。
漠然と勉強している時間はもう無い。
今夜は最後の年度別過去問を解く。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)

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目次

結果

  • 権利関係8/12
  • 法令上の制限6/8
  • 税その他2/3
  • 宅建業法17/20
  • 5問免除2/4
  • 合計35/47

この年度の基準点は32点。
基準点超えていれば良いとかいう問題ではない。
とにかく苦手分野を洗い出して覚える。

宅建業法、法令上の制限、税その他、5問免除をできる限り点数取れるように仕上げていく。
権利関係を諦める訳では無いけど、優先順位は低い。
ただし、今までの知識を忘れないことは最低条件。
少しでも知識を増やして点数取れるように努めたい。
それでも権利関係は後回し。

年度別過去問の良いところは必然的に全分野を振り返れるところ。
ここからまた分野別に戻るけど今、までよりペース落としたとしても年度別過去問も並行して進めていく。
知識を忘れない為にという目的が強いけど。

最後まで諦めないで頑張ろう。

権利関係

代理

  1. 事実の有無は代理人を基準として決する。
公たろー

権利関係いきなりミスってる。
分かるだろうこれは。
こういうミスが致命的。

抵当権、根抵当権

  1. 抵当権根抵当権も、物上保証人催告の抗弁権は無い。
  2. 抵当権者は他の抵当権者に順位を譲渡できる。
    根抵当権の場合、元本の確定前の場合は順位の譲渡はできない
公たろー

ここの知識はしっかり覚える。

買主の救済(売主の担保責任)、不法行為、請負

  1. 買主が建物が品質に関して売買契約に適合しないものであると知っていた(悪意)場合でも、担保責任の追及可能
  2. 安全性を損なうような欠陥があった場合、買主は、請負人に対して不法行為に基づく損害倍書を請求できる。
  3. 不法行為に基づく損害賠償を請求できる期間は、
    ・被害者が損害および加害者を知った時から3年(生命身体を害する場合は5年
    ・不法行為のときから20年
    契約不適合責任の損害賠償請求とは違う。
公たろー

悪意でも損害賠償請求ができる。
損害賠償請求ときくと契約不適合責任を思い浮かべてしまうけど、不法行為って書いてあるからしっかり読もう。

民法の賃貸借と借地借家法

  1. 民法における賃貸借の場合、賃借権の登記をしていれば、その後に不動産を取得した第三者対抗できる
  2. 民法における期間の定めがない賃貸借の場合、解約はいつでもできる。
    土地の賃貸借の場合、解約申入れの日から1年経過で終了。
    建物の賃貸借の場合、解約申入れの日から3ヵ月経過で終了。
    期間の定めがある場合、原則、期間の満了をもって終了する。

法令上の制限

都市計画法

  1. 地区計画用途地域内ならどこでも定められる。
    都市計画区域の用途地域が定められていない区域でも一定の場合には定めることができる
  2. 準都市計画区域には市街地開発事業を定めることはできない。
    市街地開発事業を定めることができるのは「市街化区域」と「非線引き区域」のみ

建築基準法

  1. 10,000㎡超の店舗を建築できるのは「近隣商業」「商業」「準工業」地域のみ
  2. 都市計画により、敷地の位置が決定していないと新築(または増築)できないものがある。
    「卸売市場」「火葬場」「屠畜場」「汚物処理場」「ごみ焼却場」など。
  3. 特別用途地区内においては地方公共団体国土交通大臣承認を得て、条例用途制限緩和ができる。
    加重の場合は国土交通大臣の承認は不要。
  4. 建蔽率の限度が10分の8とされている地域で、かつ防火地域内になる耐火建築物またはこれと同等以上の性能を有する建築物については10分の1加えた数値が限度となる。
    特定行政庁が認めた角地ならさらにプラス10分の1
    元々10分の8と定められている地域の場合、防火地域内で防火建築物等となっていれば建蔽率の制限は無くなる
    本来10分の9となりそうだが、特別。

税その他

登録免許税

  1. 住宅家屋の軽減税率は「土地」には適用されない。「家屋」のみ
  2. 住宅家屋の軽減税率の適用を受けるには家屋の床面積が50㎡以上でなければならない。
    自己居住用」「個人が受ける登記」「新築または取得から1年以内に登記」も要件。

宅建業法

8種制限

  1. 原則、他人物売買は禁止。
    市に対して払下げ申請中の場合、まだ取得契約を締結していないこととなる。
    この場合は、まだ売買契約をしてはいけない。
    「払下げ」とは市や地方公共団体等の土地を、法人や個人購入すること。

報酬に関する制限

  1. 依頼者からの公告に基づかない広告の料金は請求できない。
公たろー

当たり前です。こんなもの間違えるな。
多分読み違えたんだろう。こういうところな。

住宅瑕疵担保履行法

  1. 「当該基準日の翌日から起算して50日」
    当該基準日から起算して50日ではない。基準日は3月31日。
  2. 住宅瑕疵担保保証金を供託している供託所の所在地や表示等を、書面を交付して説明しなければならない。
    原則書面だが、買主の承諾があれば電磁的方法でも良い。
    説明は売買契約締結するまでに行う。

5問免除

住宅金融支援機構法

  1. 住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る貸付債権は譲受けの対象としていない。
    住宅の購入に付随するもの」であれば対象となる。
  2. 合理的土地利用建築物の建設もしくは合理的土地利用建築物で人の居住の用その他その本来の用途に供したことのないもの」の購入に必要な資金の貸付けを業務として行う。
公たろー

引っかからないように気を付けよう

建物

  1. モルタル=水+セメント+砂(細骨材)
  2. 骨材とは砂や砂利のこと。5㎜以下の細かい粒は細骨材、それ以上の大きな砂利は粗骨材と呼ぶ。
公たろー

分かりません!ってなったけどこういうの好きだからすぐ覚えられる。

まとめ

所有の意思が認められない占有の場合、所有権の取得時効は成立しない。

こういうの基本だけど忘れがち。
思い出していこう。

残り34日。諦めずに頑張ろう。絶対合格する。

宅建合格

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