公たろーです。
勉強用の道具は大体揃ったような気がします。
あとは集中して勉強する。
人間の脳みそって適当で
やる気って何もしないと出ないらしい。
心理学の「作業興奮」ってやつ。
行動して初めてやる気が出る。
勉強もそうですね。
やる気が出ないときもとにかくやる。
だからこそ毎日やる習慣が大事なんでしょう。
逆を言えばやり始めたらできるんです。
とりあえず勉強続けよう。
継続が大事。
こんな人に読んでもらいたい
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
国土利用計画法(問題集2週目)。宅建独学勉強まとめ
本日、娘が保育園でつかまり立ちをしたらしい。子供の成長ってすごい。誰に教わったわけでもないのに大体同じような時期や順序でできることが増えていく。子どもに負け…
目次
農地法(問題集2週目)間違い箇所
- 解き方を覚える
①3条(権利移動)・4条(転用)・5条(転用目的の権利移動)
どれに該当するか。
②主体は誰か(農業委員会・都道府県知事)
③許可か届出か - 採草放牧地の農地転用は3条許可
- 市街化区域内の農地や採草放牧地を転用目的で取得する場合(採草放牧地の農地転用を除く)、
あらかじめ農業委員会に届出をすれば、5条許可は不要。
市街化区域内の特例(4条・5条のみが適用) - 原野を取得して農地として造成する場合は許可不要。(農地や採草放牧地を権利移動、転用する場合の法律が農地法)
原野を農地に転用なども許可不要。 - 市街化区域内の農地を転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、4条許可不要。
- 農地や採草放牧地の賃貸借については、登記が無くても引渡しがあれば第三者に賃借権を対抗できる。
- 国または都道府県が農地を農地以外のものにするため、所有権を取得する場合は、都道府県知事等(指定市町村の長)との協議が成立することをもって5条許可があったものとする。
- 競売によって農地を取得する場合は、許可が必要。
- 農業者が農業用施設を建築するために農地を転用する場合は2a未満の場合は4条許可不要。
2a未満の特例(4条のみ)
宅地造成等規制法(問題集2週目)間違い箇所
- 宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁や排水施設等(高さ2m超の擁壁、地滑り抑止ぐい)の除却工事を行おうとするものは工事に着手する14日前までに都道府県知事に届出が必要。
- 「宅地以外の土地を宅地」にするのは宅地造成だが、「宅地を宅地以外の土地」にするのは宅地造成に該当しない。
- 宅地造成工事規制区域外で行う工事は都道府県知事への届出不要。
- 宅地造成に関する工事の許可を受けたものは工事計画に変更があれば原則として都道府県知事の許可が必要。ただし、軽微な変更(造成主や設計者、工事施工者の変更など)については変更の届出で良い。
- 宅地造成工事規制区域内で宅地造成工事を行う場合、造成主は工事着手前に都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 宅地造成工事規制区域とは、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地または市街地になろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要がある地域。
都道府県知事が、関係市町村長の意見を聞いて指定することができる。 - 造成宅地防災区域とは、宅地造成工事規制区域外で規制が必要な場所。宅地造成工事規制区域じゃないけど危ない場所。
- 「高さ5m超の擁壁の設置に係る工事」や「切土・盛土をする土地の面積が1500㎡超の土地における排水施設の設置」については一定の資格を有する者の設計でなければならない。
- 面積が500㎡を超える切土または盛土については都道府県知事の許可が必要。
- 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内で行われる工事の状況について報告を求めることができる。所有者、管理者、占有者に対して。(宅地造成工事であるかどうかは関係ない。宅地造成工事規制区域内であることが条件)
まとめ
農地法かなり忘れてた。
定期的に解いて覚えよう。
宅地造成等規制法の方が記憶が新しい。
とはいえ細かいところは忘れてた。
こっちも記憶に定着するようにやっていきたい。
問題集進めてるけどゆっくりやり過ぎると前回から時間が空いて忘れてしまう。
問題解くペースを早めて2週目、3週目、4週目と繰り返していこう。
それが終わったら過去問を始める予定。
まずは問題集で基礎的な知識の定着を終わらせる。
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