前回からの続き。
問題集を解いて知らない知識をひたすら覚えていく。
分からない部分ととにかく減らしていく。
ここからの3ヵ月はどんな感じの勉強をしていくと良いんだろう。
基本的なところが分かっていない部分も多いのでその辺りは優先的にやっていきたい。
今のところ、法令上の制限と計算問題がマズい。
明確に苦手のところは確実に潰していきたい。
こんな人に読んでもらいたい
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
連帯債務と連帯保証。宅建独学勉強まとめ
公たろーです。 勉強していると曖昧なところが多い。 問題解いてても確信をもって答えられることって少ない。「たぶん」これって感じで選んでる。 知識を増やして分から…
目次
権利関係問題集(借地借家法、請負、不法行為、相続)
- 借地権のある土地上の建物の登記が実際と多少相違していたとしても、その建物の同一性を確認できるような軽微な相違であれば対抗できる。
- 存続期間50年以上の一般定期借地権は書面で契約。更新や延長は無し。建物買取請求権をしない特約が可能。
- 借地権が債務履行を理由に解除された場合、建物買取請求権を行使できない。期間満了の場合は、建物買取請求権を行使できる。
- 造作買取請求権をあらかじめ放棄する特約は有効。普通建物賃貸借でも定期建物賃貸借でも特約可能。
- 期間が1年以上の定期建物賃貸借契約は、期間満了の1年前から6ヵ月前までに賃借人に期間終了の通知をしなければならない。
- 取り壊し予定の建物を賃貸借する場合、取壊し事由を記載した書面によって契約を締結すれば、建物の取壊し時には更新をすることなく契約終了することができる。
- 一時使用は借地借家法ではなく、民法が適用される。民法の賃貸借は期間の定めがある場合は、原則期間の満了によって終了となる。中途解約するには特約が必要。
- 契約解除の際は、事前に催告が必要。例外として、「信頼関係を破壊し、契約の継続を著しく困難にした場合」は例外に該当するので、催告なしで契約を解除できる。
- 建物の賃貸人の同意を得て取り付けた造作がある場合は、契約終了時に賃借人は賃貸人に対して、造作を時価で買い取るように請求できる。
賃借人が債務不履行の場合は造作買取請求権は無し。 - 期間の定めがある賃貸借契約について、期間満了の1年前から6か月前までに相手方に対し、更新しない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされる。ただし、期間については定めがないものとなる。
- 賃貸人から解約を申し入れる場合は6ヵ月経過後に契約終了。正当事由が必要。
賃借人から解約を申し入れる場合は3か月経過後に賃貸借契約終了。 - 転借人は立場が弱く、賃貸人に対して、転貸借にもとづく債務を直接履行する義務を負う。賃借人が家賃を払わないときに転借人に請求できる。請求額は賃料または転貸料となる。
- 賃貸借が合意によって解除された場合は、転貸借は終了しない。賃貸人は転借人に対して、明渡しの請求ができない。
- 定期建物賃貸借の場合、契約の更新がない旨を記載した書面(契約書とは別個独立のもの)を交付して、説明しなければならない。説明しないと更新がない旨の特約は無効。
- 普通建物賃貸借では、更新がない特約は無効。
- 定期建物賃貸借契約は、200㎡未満の居住用建物で転勤等やむを得ない事情がある場合、契約期間の途中でも解約できる。
- 定期借家契約は書面で行う。事業用定期借家契約は公正証書で。
- 定期建物賃貸借契約は1年未満の契約も有効。
- 目的物と報酬の支払いは同時履行。(請負)
- 請負人の担保責任
①履行の追完請求(修繕請求含む)
②報酬減額請求
③損害賠償請求
④契約の解除 - 請負人が仕事を完了しない間は、注文者は請負人に対して損害を賠償して契約を解除できる。
- 不法行為は「故意または過失により、他人んに損害を与える行為」をいう。
故意または過失がなければ損害賠償責任は免れる。 - 不法行為による損害賠償請求権は「被害者が損害および加害者を知った時から3年」または「不法行為の時から20年」を経過すると時効によって消滅する。
- 「被害者が損害の発生を現実に認識した時」=「被害者が損害を知ったとき」
- 不法占拠のような日々発生する損害については被害者がその各被害を知ったときから別個に消滅時効が進行する。
- 相続放棄は代襲相続も無くなる。
- 欠格事由の場合は、代襲相続あり。
- 兄弟姉妹には遺留分無し。
- 養子縁組したからといって連帯債務にはならない。
- 相続人が相続財産の一部または全部を処分した場合、単純承認したものとみなされる。
- 相続人が不在となった場合、利害関係人等(債権者等)の申立てによって家庭裁判所は相続財産管理人を選任する。相続財産管理人が管理、清算をする。
- 自筆証書遺言は証人不要。公正証書遺言・秘密証書遺言は証人2人以上。
- 相続開始前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要。
まとめ
知らない知識や覚えきれてない知識がめちゃくちゃある。
すぐに全部覚えられたら試験何て余裕だろう。
不法行為、請負、相続については割と記憶に残っている。
借地借家法みたいにややこしくないし、苦手意識もないから覚えやすいのかも。
借地借家法についてはもっと理解を深めよう。
どうやら得点源にもなるらしい。
捨てるような項目ではない。
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