
公たろー公たろー( @twolook23 )です。
宅建試験まで残り100日を切ると、焦る気持ちが出てきますよね。
「基本的な問題でも間違えてしまう…」とへこみそうになることも多いはずです。
特に権利関係の「借地借家法」は、覚えることが多くて文字づらも難しく、苦手意識を持ちやすい分野です。でも、ここをしっかり整理して得点源にできれば、独学合格へ一気に近づきます!
この記事では、ぼくが問題集を解く中で間違えやすかったポイントや、試験で狙われやすい重要論点をギュッとまとめました。知識の総チェックにぜひ使ってください!
- 借地借家法の土地・建物のルールの違いがごちゃ混ぜになっている人
- 独学で効率よく重要ポイントを総復習したい人
- 請負・不法行為・相続の引っ掛けポイントをチェックしたい人
- 🏢 不動産会社勤務(賃貸営業)|実務経験を活かしたリアルな情報を発信
- 👨👩👧👦 2児の父(4歳と2歳)|仕事・育児と両立しながら独学で資格勉強
- 🏆 保有資格:
- 📝 現在の目標: 簿記2級の合格に向けて勉強中!
1. 借地借家法(土地のルール):対抗力と一般定期借地権


土地のルール(借地)で試験に狙われやすいのは、「対抗力」の例外と「定期借地権」の条件です。
- 建物の登記と対抗力 民法では土地の賃借権を対抗するために登記が必要ですが、借地借家法では「借地権者本人の名義」で登記された建物がその土地の上にあれば土地の登記がなくても第三者に対抗できます。ちなみに、建物の登記が実際と多少相違していたとしても、建物の同一性が確認できるような軽微な相違であれば有効に対抗できます。
- 一般定期借地権の3大ルール 存続期間を50年以上とする一般定期借地権は、以下のルールを書面で契約する必要があります。
- 契約の更新がない
- 建物の築造による存続期間の延長がない
- 建物買取請求権をしない特約が可能(期間満了時に地主に建物を買い取らせない)
- 建物買取請求権が使えないケース 借地権が期間満了で終了するときは建物買取請求権を行使できますが、借地人が家賃を払わないなどの債務不履行を理由に解除された場合は、建物買取請求権を行使できません。
2. 借地借家法(建物のルール):造作買取と定期借家


建物のルール(借家)では、普通借家と定期借家の違い、そして「造作(ぞうさく)」の扱いが頻出です。
💡 造作買取請求権の特約は有効!
エアコンや畳など、賃貸人の同意を得て取り付けた造作がある場合、契約終了時に賃借人は賃貸人に対して「時価で買い取って!」と請求できます(造作買取請求権)。
- あらかじめ放棄する特約は有効: 「造作の買い取りは請求できない」という特約は、普通建物賃貸借でも定期建物賃貸借でもどちらでも有効です。
- 債務不履行時は使えない: 土地の建物買取請求権と同じく、賃借人が家賃滞納(債務不履行)で解除された場合は、造作買取請求権は認められません。
🏢 定期建物賃貸借(定期借家)の引っ掛けポイント
契約の更新がなく、期間満了で必ず終了する定期借家契約。試験では以下の細かい数字や手続きが狙われます。
- 事前説明が命: 契約書とは別個独立の書面を交付して「更新がないこと」を説明しなければなりません。説明を怠ると、更新がある「普通借家契約」になってしまいます。
- 期間終了 of 通知: 期間が1年以上の定期借家契約の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、賃借人へ「もうすぐ期間が終了します」という通知をしなければなりません。
- 中途解約の特例: 200㎡未満の居住用建物で、転勤や療養などやむを得ない事情がある場合に限り、契約期間の途中でも賃借人から解約を申し入れることができます。
- 期間の制限なし: 普通借家では1年未満の契約は「期間の定めがない契約」とみなされますが、定期借家契約は1年未満(数ヶ月など)の契約も有効です。
3. その他の重要論点:請負・不法行為・相続の盲点


権利関係の後半で出てくる「請負」「不法行為」「相続」についても、過去問で迷いやすいポイントを整理しました。
請負(うけおい)
- 同時履行の関係: 目的物の引き渡しと、報酬の支払いは同時履行の関係にあります。
- いつでも解除できる?: 請負人が仕事を完了しない間は、注文者は請負人に対して損害を賠償すれば、いつでも契約を解除できます。
不法行為
- 消滅時効の2つのカウント: 不法行為による損害賠償請求権は、「被害者が損害および加害者を知った時から3年」または「不法行為の時から20年」を経過すると時効によって消滅します。
- 日々発生する損害: 不法占拠のように毎日損害が発生するケースでは、被害者がその各被害を知った時から別個に消滅時効が進行します。
相続
- 放棄と代襲(だいしゅう)相続: 相続放棄をした場合、その子どもへの代襲相続は発生しません(最初から相続人にならなかったものとみなされるため)。ただし、相続欠格や廃除の場合は代襲相続があります。
- 兄弟姉妹の遺留分: 兄弟姉妹には遺留分(最低限もらえる財産の取り分)はありません。
- 遺留分の生前放棄: 相続が開始する前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。



『養子縁組をしたからといって、自動的に親の連帯債務を引き継ぐわけではない』といった引っ掛けも過去に出ています!問題文の主語や条件をしっかり読まないといけません。
まとめ:ややこしい借地借家法こそ、丁寧に潰そう!


不法行為や請負、相続に比べると、借地借家法は「土地」と「建物」、「普通」と「定期」でルールがバラバラなので混乱しやすいです。しかし、一度覚えてしまえば毎年必ず出題される得点源になります。
「ここは捨てる項目じゃない、得点源にするんだ!」と言い聞かせて、繰り返し過去問を解いていきましょう!



知らない知識がたくさん出てきても焦らなくて大丈夫。
一つずつ分からない部分を減らしていけば、必ず合格ラインに届きます。
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