集中力。宅建独学勉強まとめ

宅建合格

公たろーです。

例え勉強中に目の前で大き目な音でバチェロレッテを見始める人が居ても、
集中力を切らしてはいけない。

まだまだです。僕は。

勉強を快適にできるような道具を探してました。

とりあえずは

・学習ボード
・タイマー
・良い感じの筆記用具

を買いました。
楽天で買ったので届くのを待っています。

モチベーション上がるね。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
目次

問題集(共有、区分所有、不動産登記法、委任、相隣関係、条件)

  1. 共有物の賃貸借契約の解除は管理行為。管理行為を行うときは、各共有者の持分価格の過半数の同意が必要。
  2. 各共有者は原則いつでも共有物の分割請求ができる。全員の意思によって5年間を限度として分割しない特約も可能。
  3. 共有物の不法占拠者に対する明渡しの請求は保存行為。保存行為は各共有者が単独で行うことができる。
  4. 不法占拠者に対する損害賠償請求は各共有者は単独で行える。ただし、自己の持分を超えて損害賠償請求をすることはできない。
  5. 共有者の1人が死亡した場合は、その持分は相続人のものとなる。相続人が不在だった場合、他の共有者に帰属する。
  6. 区分所有者は原則として専有部分と敷地利用権を分離して処分することはできない。規約に別段の定めがあればできる。
  7. 管理者の選任・解任は原則として区分所有者および議決権の各過半数で決める。別段の定めがあればそれに従う。区分所有者以外の人を管理者に選任することもできる。
  8. 共有部分の変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議で決する。定数は過半数まで減らせる。
  9. 一部共用部分は共用すべき区分所有者の共有に属する。規約で別段の定めがあれば区分所有者全員の共有に属することもできる。
    区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
    区分所有者全員の利害に関係ないものでも、区分所有者全員の規約に定めることができる。
  10. 集会は年1回以上管理者が招集する。招集通知は少なくとも1週間前(規約で伸縮できる)会議の目的たる事項(あらかじめ通知された事項のみ決議できる。普通決議は規約で別段の定めがあれば他のことも決議できる。)を示し、各区分所有者に発しなければならない。
    区分所有者の5分の1以上かつ、議決権の5分の1以上を有する者は管理者に対し、集会の招集を請求できる。
  11. 集会は、区分所有者全員の同意があれば招集の手続き無しで開くことができる。
  12. 規約は管理者が保管する。管理者がいなければ区分所有者または代理人。規約または集会の決議で定めるものが保管する。
    規約は書面または電磁的記録によって作成しなければならない。
    規約の設定・変更・廃止については区分所有者及び議決権の各4分の3以上。
    規約の保管場所は建物内の見やすいところに掲示しなければならない。
  13. 区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。
  14. 普通決議は過半数で決定。
  15. 建替え決議(5分の4以上で決定)を目的とする場合、少なくとも2か月前(規約で伸ばすことはできる)に招集通知を発する必要がある。
  16. 公正証書によって規約の設定ができるのは、「最初に建物の専有部分の全部を所有するもの
  17. 当事者の一方に登記手続を命ずる確定判決による登記は、他方の当事者が単独で申請できる。
  18. 所有権の登記の抹消について
    所有権の移転の登記がない場合、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
    所有権の登記がある場合は、単独で申請はできない。
  19. 仮登記の申請は、仮登記義務者の承諾があれば、仮登記の登記権利者が単独でできる。
    仮登記の申請は、裁判所の仮登記を命ずる処分があるときは、仮登記の登記権利者が単独でできる。
    仮登記の抹消申請は、仮登記の登記名義人が単独でできる。
    仮登記の抹消申請は、仮登記の登記名義人の承諾があれば、仮登記の登記上の利害関係人が単独でできる。
  20. 仮登記にもとづき本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合、当該第三者の承諾があるときに限って、申請できる。
  21. 地目が異なる土地の合筆はできない。
  22. 権利に関する登記を申請する場合は、登記原因を証する情報を提供しなければならない。
  23. 新たに生じた土地または表題登記の無い土地を取得した場合、その所有権取得の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない。
  24. 信託の登記の申請は、信託の対象となった不動産における所有権等の権利の保存、設定、移転または変更の登記と同時に申請しなければならない。
  25. 委任契約は、委任者・受任者どちらからでもいつでも解除できる。ただし、相手方に不利な時期に委任契約を解除した場合は、相手方に対して損害賠償責任を負う場合がある。
  26. 委任者が死亡した時は委任契約は終了。
  27. 委任契約の終了事由は、①相手方に通知したとき②相手方がこれを知っていたとき
    でなければ相手方に対抗できない。
  28. 委任契約は善管義務を負う。
    受任者は特約がなければ報酬を受け取れない。
    受け取れる場合も、委任事務を履行した後でなければ請求できない。
  29. 土地の所有者は、境界付近で塀などの築造や修繕をするために必要な範囲で隣地の使用を請求できる。
  30. 隣地から境界を越えて伸びてきたは、その所有者に切除を求めることができるが、自分で切ってはいけない切っても良い
  31. 境界線方1m未満の距離に窓や縁側がある場合、目隠しを設けなければならない。

まとめ

わからないことだらけ。
問題として正解を選べない訳では無い。
でも、全部の肢を完全に答えられることはほぼない。

もっと知識を付けていこう。

宅建合格

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