先日、子どもの離乳食の為に刺身を買いました。
その時に「鮭」と「サーモン」の違いを知りました。
鮭は寄生虫が多く、生食には向いていない。
サーモンは生食可能。
海で獲れるのが鮭。淡水で獲れるのがサーモン。
これも大雑把な話らしい。
こういうことはスッと頭に入るのに宅建の試験では覚えるのが大変なことも多い。
今回の35条書面は覚えることたくさん。
興味を持って勉強しよう。
こんな人に読んでもらいたい
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
宅建業法③(専任の取引士・標識、従業者名簿、帳簿・媒介契約)宅建独学勉強まとめ
勉強のペースは上がっている気がしませんが、眠くなる速度はどんどん早くなっています。勉強し始めると一瞬で眠くなります。 早起きして勉強するとちょうどいい感じ。夜…
目次
広告
- 広告は開発許可や建築確認を受ける前にしてはいけない(契約も不可)
- 貸借だけは開発許可や建築確認より先に契約しても良い(売買や交換は不可)
- 取引態様は広告する際、注文を受けたとき、どちらも明示する必要がある。
- 誇大広告をした場合、監督処分の対象となり、6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金。
※併科もある。 - 都市計画法29条の許可とは「開発許可」のこと。
- 消費税額を明示しない広告はOK。
ただし、消費税を含む価格は表示すること。
35条書面
- 重説は必ず取引士が行う。
- 取引士が記名押印して交付する。
- 交換の場合は両当事者に説明。売買は買主。貸借は借主。
宅建業者の場合は説明不要。交付はするが取引士でなくても良い。 - 説明の際、取引士証の提示必須。
違反すると10万円以下の過料。 - 説明する場所は自由。
- 割賦販売の場合、
①現金販売価格
②割賦販売価格
③宅地または建物の引渡しまでに支払う金額の額および賦払金(分割返済の各返済額)
などについて説明する。 - 耐震診断は受けていたら説明する。
- 昭和56年(1981年)6月1日以降に新築工事に着工した物件は耐震診断の説明不要。
- 物件の引渡し時期は説明不要(37条書面記載事項)
- 法令上の制限は説明する(風致地区なども)
- 管理の委託先は氏名および住所を説明する。(貸借)
- 契約更新についても説明必要。(貸借)
- 登記の予定時期は説明不要(37条書面記載事項)
- 天災その他不可抗力による損害の負担内容は説明不要(37条書面記載事項)
- 終身建物賃貸借(高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条)は説明必要。
- 電気、ガス、水道は見通しと整備についての特別の負担について説明する。
- 住宅性能評価は貸借の場合、説明不要。
- 容積率、建蔽率は売買・交換のみ説明する(建物を建てる時に必要なものなので貸借は不要)
- 敷金の保管方法は説明不要。
まとめ
ずらずら書きましたが、自分用のメモです。
問題解いてて気になった部分。
35条書面に記載するべき事項は何なのか。
というところをまず覚えていく。
・売買の場合に説明すること。
(とうほうしんきがぜんこくでみかんちょうさ、ぜんかいのにゅうしょういがいはてろっぷふよう)
・マンションの場合に説明すること。
(げんちのしゅうきょうにかんせんせんよー、かんりをじっし)
・賃貸借の場合に説明すること。
(だいよくじょうをていきてきにぶっこわす、りようしゃかんせい)
YouTubeで解説してくれる方、分かりやすい。
語呂合わせの暗記は今まで生きてきてあまり使わなかったけど、今回はこれが良いかも。
引き続きがんばろう。
コメント