宅建業法⑤(37条書面)宅建独学勉強まとめ

宅建合格

35条書面(重要事項説明書)より分かりやすい。

覚えることは割とすっきりしている。

37条書面(契約書)との違う部分、同じ部分のを意識して覚えていきたい。

宅建業法の分野で今のところ一番大変なのは35条書面だった。

宅建の資格におけるメインの部分だと思うので当然と言えば当然。

35条書面についてはしっかり覚える。

34条書面ももちろん覚える。

37条書面も覚えるよ。

こんな人に読んでもらいたい
  1. 宅建の勉強をしている人
  2. 独学で勉強している人
  3. 宅建の資格に興味がある人
  • 不動産会社勤務
  • 賃貸営業5年目
  • 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
目次

契約書(37条書面)

  • 取引士による説明は不要。
  • 宅建業者が交付。
  • 契約の両当事者に交付。
  • 契約が成立した後に遅滞なく交付。
  • 取引士の記名押印がある37条書面を交付。
  • 交付場所はどこでも良い。
  • 供託所の説明は契約が成立するまでに行う。なので37条書面には記載不要。
  • 移転登記の申請時期を記載する。
  • 工事完了前の物件について、建物を特定するために必要な表示は重説で使用した図書を交付。
  • 「自ら貸借」の場合は宅建業法が適用されない37条書面の作成・交付は不要。
  • 解除の定めがある場合は記載。
  • 公正証書で定期賃貸借契約を行った場合も37条書面に取引士の記名押印が必要。
  • 登記された権利の内容は35条書面の記載事項。37条書面は不要移転登記の申請時期が37条書面の記載事項。
  • 37条書面の作成交付は誰でも良い。記名押印が取引士。

まとめ

解除の定めがある場合に記載しなければならない。的な問題が結構多い。

35条書面は説明必要。37条書面は説明不要。

買主が宅建業者なら35条書面も説明不要。ただし、宅建業者による交付は絶対必要。

自ら売買の場合は宅建業法から外れるので気を付ける。

やってるうちにこんがらがってくる感じ。

一つずつ確実に覚えていきます。

宅建合格

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