35条書面(重要事項説明書)より分かりやすい。
覚えることは割とすっきりしている。
37条書面(契約書)との違う部分、同じ部分のを意識して覚えていきたい。
宅建業法の分野で今のところ一番大変なのは35条書面だった。
宅建の資格におけるメインの部分だと思うので当然と言えば当然。
35条書面についてはしっかり覚える。
34条書面ももちろん覚える。
37条書面も覚えるよ。
こんな人に読んでもらいたい
- 宅建の勉強をしている人
- 独学で勉強している人
- 宅建の資格に興味がある人
- 不動産会社勤務
- 賃貸営業5年目
- 宅建独学勉強中(この記事を書いた時点)
宅建業法④(広告、35条書面)宅建独学勉強まとめ
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目次
契約書(37条書面)
- 取引士による説明は不要。
- 宅建業者が交付。
- 契約の両当事者に交付。
- 契約が成立した後に遅滞なく交付。
- 取引士の記名押印がある37条書面を交付。
- 交付場所はどこでも良い。
- 供託所の説明は契約が成立するまでに行う。なので37条書面には記載不要。
- 移転登記の申請時期を記載する。
- 工事完了前の物件について、建物を特定するために必要な表示は重説で使用した図書を交付。
- 「自ら貸借」の場合は宅建業法が適用されない。37条書面の作成・交付は不要。
- 解除の定めがある場合は記載。
- 公正証書で定期賃貸借契約を行った場合も37条書面に取引士の記名押印が必要。
- 登記された権利の内容は35条書面の記載事項。37条書面は不要。移転登記の申請時期が37条書面の記載事項。
- 37条書面の作成交付は誰でも良い。記名押印が取引士。
まとめ
解除の定めがある場合に記載しなければならない。的な問題が結構多い。
35条書面は説明必要。37条書面は説明不要。
買主が宅建業者なら35条書面も説明不要。ただし、宅建業者による交付は絶対必要。
自ら売買の場合は宅建業法から外れるので気を付ける。
やってるうちにこんがらがってくる感じ。
一つずつ確実に覚えていきます。
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